○職員団体の登録に関する条例施行規則
昭和41年12月21日
公平委規則第4号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年新冠町条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(法人となる旨の申請書)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第54条の定めるところにより、職員団体が公平委員会に法人となる旨の申し出る申請書は、様式第2号の法人となる申請書によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月14日から適用する。