○職員団体の登録に関する条例施行規則

昭和41年12月21日

公平委規則第4号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年新冠町条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請書)

第2条 条例第2条の定めるところにより職員団体が公平委員会に登録を申請する申請書は、様式第1号の職員団体登録申請書によるものとする。

(法人となる旨の申請書)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第54条の定めるところにより、職員団体が公平委員会に法人となる旨の申し出る申請書は、様式第2号の法人となる申請書によるものとする。

(規約等の変更又は解散の届出書)

第4条 条例第4条第1項の定めるところにより職員団体が規約若しくは登録申請書の記載事項の変更又は解散したとき公平委員会に届け出する書面は、様式第3号の職員団体規約(登録申請書の記載事項)変更(解散)届書によるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月14日から適用する。

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職員団体の登録に関する条例施行規則

昭和41年12月21日 公平委員会規則第4号

(昭和41年12月21日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年12月21日 公平委員会規則第4号