○新冠町職員住宅貸与規則
昭和51年7月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、町の職員及び町立の学校に勤務する職員の居住の用に供する住宅(以下「職員住宅」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員住宅の種類)
第2条 この規則において「職員住宅」とは、普通住宅をいう。
(貸与の申請等)
第3条 職員住宅の貸与を受けようとする者は、様式第1号の職員住宅貸与申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
2 町長は、職務上必要と認める職員に対しては、前項の規定にかかわらず職員住宅を指定して居住を命ずることができる。
(職員住宅使用者の義務)
第5条 職員住宅使用者は、善良な管理者としての注意をもつて当該住宅の維持管理に当たらなければならない。
2 職員住宅使用者は、当該住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 職員住宅使用者は、犬猫等の住宅内部を損傷させるおそれのある動物を飼養してはならない。
4 職員住宅使用者は、天災その他の事故により職員住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を町長に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第6条 職員住宅使用者は、当該住宅の原形を変更し、又は故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(住宅料)
第7条 職員住宅の貸与については、当該住宅の使用者から毎月住宅料を徴収する。ただし、町有牧野の管理のために建設した職員住宅については、これを無料とする。
2 住宅料の額は、別表に定める基準により算定した額とする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。
3 新たに職員住宅の貸与を受けた場合又は職員住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の住宅料は日割りにより計算した額とする。
(住宅料の減額)
第8条 職員住宅のうち、町長が公用に供するものと認めた部分については、当該部分の住宅料に相当する額の全部又は一部を前条の住宅料から減額することができる。
2 へき地及びこれに準ずる地域に建設された職員住宅の住宅料については、前条の規定により算定した額から100分の30の範囲内において減額することができる。
(住宅料の納付期日)
第9条 住宅料は、毎月末日までに納付しなければならない。
(1) 町の職員及び町立の学校に勤務する職員でなくなつた場合 1月
(2) 職員住宅使用者が死亡した場合 6月
(3) 町の都合により明け渡しを命ぜられた場合 2月
2 職員住宅使用者が前項の期間を経過してもなお当該住宅を明け渡すことができない特別の事由がある場合においては、その必要の限度において、当該明け渡しの期限を猶予することができる。
(明け渡しの手続)
第11条 職員住宅使用者が住宅を明け渡そうとするときは、その住宅を正常な状態におき、様式第3号の職員住宅返納届を町長に提出し、当該住宅の現状について検査を受けなければならない。
(読替規定)
第12条 この規則中、教育委員会において管理する職員住宅については、「町長」とあるのは、第8条を除いて「教育委員会」と読替えるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に職員住宅を使用している者は、それぞれこの規則の規定によつて居住を命ぜられ、又は貸与されたものとみなす。
附則(昭和57年規則第11号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前において現に動物を飼養している職員住宅使用者には、当該動物の増頭を禁じ、退去の際住宅内部が損傷している場合は第6条の規定を適用する。
別表
住宅料基準表
(3.3m2当り)
経過年数 | 月額料金 | 摘要 |
5年まで | 810円 | |
10年まで | 760円 | |
15年まで | 710円 | |
20年まで | 660円 | |
25年まで | 610円 | |
30年まで | 460円 | |
35年まで | 410円 | |
36年以上 | 360円 |
備考
1 本屋から独立した風呂場、物置は住宅の面積に算入しないものとする。
2 経過年数の始期については、当該住宅が新築された年度の翌年度を始期とする。ただし、住宅を大規模に改修した場合の経過年数は、別途決定する。
3 電気暖房機及びクッキングヒーター設置住宅は、月額2,700円を加算する。
4 計算の結果10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。