○新冠町職員の身元保証に関する規則
昭和49年5月7日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町職員(以下「職員」という。)の身元保証に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 未成年者
(2) 破産の宣告を受けて復権しない者
(3) 経済的な事情により公私の扶助を受けている者
(4) 職員とその同居の家族
(5) その他町長が不適当と認めた者
(身元保証人の補充)
第3条 職員は、身元保証人が死亡したとき、又は前条ただし書の規定に該当するに至つたときは、直ちに身元保証人を補充しなければならない。
(身元保証の期間)
第4条 身元保証の期間は、身元保証の日から5年とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際に、すでに職員として就職している者は、公布の日から1ヶ月以内に身元保証書を提出しなければならない。ただし、20年以上勤続している職員については、免除することができる。
附則(平成10年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際に、すでに職員として就職している者は、公布の日から1ヶ月以内に身元保証書を提出しなければならない。ただし、10年以上勤続している職員については、免除することができる。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。