○新冠町職員の身元保証に関する規則

昭和49年5月7日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町職員(以下「職員」という。)の身元保証に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(身元保証書の提出)

第2条 職員は、就職に際してその身元保証のため、身元保証人2人の連署した別記様式の身元保証書を提出しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する者は、身元保証人となることができない。

(1) 未成年者

(2) 破産の宣告を受けて復権しない者

(3) 経済的な事情により公私の扶助を受けている者

(4) 職員とその同居の家族

(5) その他町長が不適当と認めた者

(身元保証人の補充)

第3条 職員は、身元保証人が死亡したとき、又は前条ただし書の規定に該当するに至つたときは、直ちに身元保証人を補充しなければならない。

(身元保証の期間)

第4条 身元保証の期間は、身元保証の日から5年とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際に、すでに職員として就職している者は、公布の日から1ヶ月以内に身元保証書を提出しなければならない。ただし、20年以上勤続している職員については、免除することができる。

(平成10年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際に、すでに職員として就職している者は、公布の日から1ヶ月以内に身元保証書を提出しなければならない。ただし、10年以上勤続している職員については、免除することができる。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

画像

新冠町職員の身元保証に関する規則

昭和49年5月7日 規則第6号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和49年5月7日 規則第6号
平成10年3月26日 規則第5号
平成12年3月17日 規則第12号
令和元年8月30日 規則第16号
令和4年4月11日 規則第23号