○新冠町職員の育児休業に関する規則
平成4年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町職員の育児休業等に関する条例(平成4年新冠町条例第11号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業条例第2条第3号アに掲げる非常勤職員)
第1条の2 育児休業条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める非常勤職員)
第1条の3 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(育児休業条例第3条第6号に規定する保育所等をいう。)における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合
ウ 当該子と同居しないこととなつた場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 育児休業条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合
(育児休業条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合)
第1条の4 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求する日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 町長は、育児休業の承認の請求について、その事由を承認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りではない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子の死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
2 前条の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令の交付)
第6条 町長は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条 育児休業条例第7条で定める勤務した期間には、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業していた期間
(2) 新冠町職員の給与の支給に関する規則(昭和35年新冠町規則第3号)第14条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者は除く。)
(3) 休職にされていた期間
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第8条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子の死亡した場合等の届出)
第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)
第10条 町長は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(育児休業条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第10条の2 育児休業条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であつて、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第12条 育児休業条例第9条の規定は、部分休業について準用する。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 育児休業に関する規則(昭和51年新冠町規則第17号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの規則施行の日前の期間に係る給与に関する取扱いについては、なお、従前の例による。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第34号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別記様式 略