○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則
平成17年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もつて職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 早出遅出勤務 始業(午前7時以降)及び終業(午後10時以前)の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。
(2) 深夜勤務 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。
(3) 超過勤務 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年新冠町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第2項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務をいう。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠に場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 任命権者は、育児又は介護を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たつては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間及び休息時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。
3 この条の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第4条 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前条の規定による請求を行うものとする。
2 前条の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し文書により通知し、公務の運営に支障がある場合にあつては、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
4 子が出生する前に請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届けなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこと(早出遅出勤務をすることとなる期間を通じて同居しない常態が続くことが見込まれることをいう。)となつた場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第3条関係第1項に規定する者に該当することとなつた場合
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務させてはならない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者であること。
2 前条の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 第4条関係第4項の規定は、子が出生する前に請求をした職員の届出について準用する。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第6条関係第1項に規定する者に該当することとなつた場合
(育児を行う職員の超過勤務の制限)
第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、超過勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)
第10条 職員は、超過勤務制限請求書により、超過勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに前条の規定による請求を行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第3条関係第1項に規定する者に該当することとなつた場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)
第12条 第3条から前条まで(第5条第1項第3号及び第4号、第8条第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第4号並びに第2項各号を除く。)の規定は、勤務時間条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第3条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして次の各号に定める者に該当する場合における当該職員を除く。第9条において同じ。)が当該子を養育」とあるのは「勤務時間条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護」と、第5条第1項第1号、第8条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条第1項第2号、第8条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態して当該子を養育することができるものとして次の各号に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、及び第9条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は2号」と読み替えるものとする。
(雑則)
第13条 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び超過勤務制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別記様式 略