○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成元年12月19日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年新冠町条例第10号)第2号第1項第3号の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)の規定による交通しや断又は隔離により勤務が不可能となつた場合

(2) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通しや断により勤務が不可能となつた場合

(3) 風、水、震、火災その他の天災、地変による職員の現住居滅失又は破壊の場合

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により通勤不能となつた場合

(5) 職員が負傷又は疾病により勤務が不可能な場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

(6) 証人、鑑定人及び参考人として国会、地方議会及び官公署の呼出しに応じる場合

(7) 選挙権その他の公民としての権利を行使し、義務を履行する場合

(8) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(9) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(10) 国又は地方公共団体の機関、学校、その他の団体から委嘱を受け、町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合

(11) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであつて、国、道、町又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(12) 職務遂行上必要な国、道、町又はその他の地方公共団体の実施する競争試験、その他の試験を受ける場合

(13) 人間ドック(脳ドック及び婦人検診を含む)を受診する場合

(14) 職員の資格取得のための修学時間を確保する場合及び資格取得試験を受ける場合

(15) 職員の技能を活用した地域貢献活動に従事する場合

(16) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

平成元年12月19日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成元年12月19日 規則第14号
平成2年7月18日 規則第11号
平成15年3月20日 規則第13号
令和5年1月10日 規則第1号
令和6年3月21日 規則第5号