○新冠町職員の退職管理に関する規則

平成28年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第38条の6の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 職員とは、新冠町議会事務局設置条例(昭和35年新冠町条例第24号)及び新冠町職員定数条例(昭和35年新冠町条例第30号)に定める職員(以下「職員」という。)をいう。

(再就職の制限)

第3条 職員が退職し再就職する場合、退職時に在職した所属と密接な関係にある企業への再就職を、退職後2年間は自粛するものとする。

2 前項に定める企業とは、町の指名登録業者をいう。

(企業再就職者の営業活動の制限)

第4条 前条に定める企業に再就職した者は、町への営業活動を退職後2年間は自粛するものとする。

2 前項に定める営業活動とは、情報の収集、入札への参加、契約の交渉その他再就職先企業の営業を目的とする行為であつて、現に在職する職員に働きかけを行うものをいう。

(任命権者への届出)

第5条 離職後企業に再就職したものは、速やかに次の事項を町長に届け出るようつとめなければならない。

(1) 再就職日

(2) 再就職先の名称

(3) 再就職先の業務内容

(4) 再就職先における地位

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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新冠町職員の退職管理に関する規則

平成28年4月1日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)