○新冠町職員の早期退職募集に関する規則

平成26年8月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、人事行政の適正化及び財政の効率的運用を図ることを目的とし、定年前に退職する意思を有する職員の募集に関して必要な事項を定めるものとする。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集)

第2条 町長は、勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が45歳以上の職員を対象に、次により定年前に退職する意思を有する職員の募集を行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的として行う募集

(2) 組織の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該組織に属する職員を対象として行う募集

(応募)

第3条 前条の規定に基づき、定年前に早期退職を希望する職員(以下「応募者」と言う。)は、町長が別に定める募集要項に基づき、応募しなければならない。

(募集要項)

第4条 前条の募集要項には、次の各号に定める事項を記載し、当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(2) 募集をする人数

(3) 募集の期間

(4) 募集の対象となるべき職員の範囲

(5) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(6) 認定等を決定した際の通知の予定時期

(7) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(8) その他町長が必要と認める事項

(募集の特例)

第5条 町長は、募集期間以外に早期退職の意思を有する職員からの申し出があつた場合は、その都度応募があつたものとする。

(退職の認定)

第6条 町長は、第3条の応募を受けた場合は、その応募者の意思を尊重し、退職の予定を認定するものとする。ただし、応募者が募集要項に適合しない場合若しくは人事管理上必要があると認める場合には、認定しないことができる。

(応募の取り下げ)

第7条 応募者は、募集の期間中又は退職予定日が到来するまでの間、いつでも応募の取下げを行うことができる。

(認定の執行)

第8条 退職予定の認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第12条第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(2) 退職手当条例第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至つたとき。

(3) 次条各号に掲げる退職すべき期日が到来するまでに退職したとき。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 前条の規定により応募を取り下げたとき。

(退職日)

第9条 第6条の認定を受けた応募者の退職日は、募集要項に定める日とする。

2 町長は、第6条の認定時又は認定後に、応募者が退職することによつて公務能率の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合は、当該理由を明示し、応募者の同意を得た上で退職予定日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(退職手当の基本額)

第10条 認定を受けた職員に対する退職手当の基本額については、退職手当条例第5条の3及び第6条の3の規定を適用するものとする。

(退職の記録)

第11条 町長は、この規則に基づく退職の記録を作成しなければならない。

(委任)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

新冠町職員の早期退職募集に関する規則

平成26年8月29日 規則第24号

(平成26年8月29日施行)