○新冠町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月17日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年新冠町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となつた者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。ただし、その号給を適用して算出した給料の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金を下回る場合は、当該職務の級における地域別最低賃金額を上回る最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第6条までの定めるところにより、職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、別表の職種別基準表の上限欄に定められている号給をこえることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和38年新冠町規則第7号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第6条の規定により準用する新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する町長が規則で定める期日は、常勤職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第6項に規定する町長が規則で定める割合、同項及び第5項に規定する町長が規則で定める時間並びに同項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第8条の規定により給与条例第13条第1項第3項及び第6項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読み替えは、「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条第2項に規定する町長が規則で定める割合及び町長が規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 条例第11条の規定により準用する給与条例第17条第1項及び第2項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年新冠町規則第8号)第9条に規定する勤務とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第13条に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項において同じ。)の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前条第2項の規定は、条例第13条の2に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員について準用する。

3 前各項に規定するもののほか、条例第13条の2において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第16条 条例第15条に規定する町長が規則で定める時間は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第23条の規定により準用する給与条例第19条に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によつて異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前条第2項の規定は、条例第23条の2第2項に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員について準用する。

3 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。

4 前各項に規定するもののほか、条例第23条の2の規定により準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつてはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては、翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第25条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、新冠町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年新冠町規則第22号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(休職者の給与)

第24条 会計年度任用職員が休職にされたときは、給与を支給しない。

(委任)

第25条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係) 行政職俸給表(一)

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

備考

職務の級

号給

職務の級

号給

事務職員

高校卒

1

1

2

125

事務筆耕者、選管書記、レ・コード館ガイド等

公用車運転手

高校卒

1

9

2

125


教職員

短大卒

2

48

2

125

教員資格

学習指導員

大学卒

1

38

2

125


学習支援員

高校卒

1

1

2

125


こども園保育教諭

高校卒

1

14

2

125

幼稚園教諭

保育士資格

こども園保育士

高校卒

1

9

2

125

保育士資格

こども園保育助手

高校卒

1

9

2

125


こども園看護師

高校卒

1

20

2

125

看護師資格

こども園園長

高校卒

1

25

2

125


こども園幼稚園長

高校卒

1

25

2

125


特別支援教育支援員

高校卒

1

1

2

125


恵寿荘 介護員

なし

1

1

2

125


恵寿荘 介護員

高校卒

1

9

2

125

介護職員初任者研修

恵寿荘 介護福祉士

高校卒

1

15

2

125

介護福祉士資格

恵寿荘 洗濯員

高校卒

1

1

2

125


診療所看護助手

高校卒

1

1

2

125


診療所看護補助者

高校卒

1

9

2

125

介護職員初任者研修

火葬衛生業務員

なし

1

19

2

125


ウタリ生活相談員

高校卒

1

16

2

125


町有牧野作業員

なし

1

38

2

125


指導主事

高校卒

俸給表再任用職員3級


公務補

なし

1

1

2

125


学校公務補

なし

1

1

2

125


学校事務生

高校卒

1

1

2

125


レ・コード文化振興員

高校卒

1

14

2

125


司書

高校卒

1

9

2

125

司書資格

子育て相談員

高校卒

1

9

2

125

保育士資格

子育て相談員

高校卒

1

1

2

125


放課後子ども教室コーディネーター

高校卒

1

1

2

125


児童館厚生員

高校卒

1

1

2

125


栄養士

高校卒

1

9

2

125

栄養士資格

(統括)保健師

高校卒

2

24

2

125

保健師資格

森林公園(代替)管理人


1

4

2

125


不法投棄回収作業員


1

30

2

125


診療所嘱託医師

医大卒

予算の範囲内

医師資格

診療所看護師

高校卒

予算の範囲内

看護師資格

診療所薬剤師

高校卒

予算の範囲内

薬剤師資格

診療所臨床検査技師

高校卒

予算の範囲内

臨床検査技師資格

診療所嘱託放射線技師

高校卒

予算の範囲内

放射線技師資格

診療所運営相談役


予算の範囲内


外国語指導助手


別に定める


地域おこし協力隊員


別に定める


備考

1 この表は、給与条例第4条第1項第1号の行政職給料表を準用する。

2 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

新冠町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月17日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月17日 規則第21号
令和2年7月27日 規則第15号
令和3年8月25日 規則第15号
令和5年4月14日 規則第17号
令和5年9月28日 規則第25号
令和6年3月11日 規則第3号