○新冠町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月17日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年新冠町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となつた者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和38年新冠町規則第7号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第6条の規定により準用する新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する町長が規則で定める期日は、常勤職員の例による。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第12条 条例第8条の規定により給与条例第13条第1項、第3項及び第6項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読み替えは、「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条第2項に規定する町長が規則で定める割合及び町長が規則で定める日については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第14条 条例第11条の規定により準用する給与条例第17条第1項及び第2項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年新冠町規則第8号)第9条に規定する勤務とする。
(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項において同じ。)の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第16条 条例第15条に規定する町長が規則で定める時間は、常勤職員の例による。
2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によつて異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前条第2項の規定は、条例第23条の2第2項に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員について準用する。
3 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつてはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては、翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第25条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、新冠町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年新冠町規則第22号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(休職者の給与)
第24条 会計年度任用職員が休職にされたときは、給与を支給しない。
(委任)
第25条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係) 行政職俸給表(一)
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | 備考 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
事務職員 | 高校卒 | 1 | 1 | 2 | 125 | 事務筆耕者、選管書記、レ・コード館ガイド等 |
公用車運転手 | 高校卒 | 1 | 9 | 2 | 125 | |
教職員 | 短大卒 | 2 | 48 | 2 | 125 | 教員資格 |
学習指導員 | 大学卒 | 1 | 38 | 2 | 125 | |
学習支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 2 | 125 | |
こども園保育教諭 | 高校卒 | 1 | 14 | 2 | 125 | 幼稚園教諭 保育士資格 |
こども園保育士 | 高校卒 | 1 | 9 | 2 | 125 | 保育士資格 |
こども園保育助手 | 高校卒 | 1 | 9 | 2 | 125 | |
こども園看護師 | 高校卒 | 1 | 20 | 2 | 125 | 看護師資格 |
こども園園長 | 高校卒 | 1 | 25 | 2 | 125 | |
こども園幼稚園長 | 高校卒 | 1 | 25 | 2 | 125 | |
特別支援教育支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 2 | 125 | |
恵寿荘 介護員 | なし | 1 | 1 | 2 | 125 | |
恵寿荘 介護員 | 高校卒 | 1 | 9 | 2 | 125 | 介護職員初任者研修 |
恵寿荘 介護福祉士 | 高校卒 | 1 | 15 | 2 | 125 | 介護福祉士資格 |
恵寿荘 洗濯員 | 高校卒 | 1 | 1 | 2 | 125 | |
診療所看護助手 | 高校卒 | 1 | 1 | 2 | 125 | |
診療所看護補助者 | 高校卒 | 1 | 9 | 2 | 125 | 介護職員初任者研修 |
火葬衛生業務員 | なし | 1 | 19 | 2 | 125 | |
ウタリ生活相談員 | 高校卒 | 1 | 16 | 2 | 125 | |
町有牧野作業員 | なし | 1 | 38 | 2 | 125 | |
指導主事 | 高校卒 | 俸給表再任用職員3級 | ||||
公務補 | なし | 1 | 1 | 2 | 125 | |
学校公務補 | なし | 1 | 1 | 2 | 125 | |
学校事務生 | 高校卒 | 1 | 1 | 2 | 125 | |
レ・コード文化振興員 | 高校卒 | 1 | 14 | 2 | 125 | |
司書 | 高校卒 | 1 | 9 | 2 | 125 | 司書資格 |
子育て相談員 | 高校卒 | 1 | 9 | 2 | 125 | 保育士資格 |
子育て相談員 | 高校卒 | 1 | 1 | 2 | 125 | |
放課後子ども教室コーディネーター | 高校卒 | 1 | 1 | 2 | 125 | |
児童館厚生員 | 高校卒 | 1 | 1 | 2 | 125 | |
栄養士 | 高校卒 | 1 | 9 | 2 | 125 | 栄養士資格 |
(統括)保健師 | 高校卒 | 2 | 24 | 2 | 125 | 保健師資格 |
森林公園(代替)管理人 | 1 | 4 | 2 | 125 | ||
不法投棄回収作業員 | 1 | 30 | 2 | 125 | ||
診療所嘱託医師 | 医大卒 | 予算の範囲内 | 医師資格 | |||
診療所看護師 | 高校卒 | 予算の範囲内 | 看護師資格 | |||
診療所薬剤師 | 高校卒 | 予算の範囲内 | 薬剤師資格 | |||
診療所臨床検査技師 | 高校卒 | 予算の範囲内 | 臨床検査技師資格 | |||
診療所嘱託放射線技師 | 高校卒 | 予算の範囲内 | 放射線技師資格 | |||
診療所運営相談役 | 予算の範囲内 | |||||
外国語指導助手 | 別に定める | |||||
地域おこし協力隊員 | 別に定める |
備考
1 この表は、給与条例第4条第1項第1号の行政職給料表を準用する。
2 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。