○豊かな新冠町を造る計画委員会条例施行規則

昭和46年2月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、豊かな新冠町を造る計画委員会条例(昭和45年新冠町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門部会の設置)

第2条 条例第6条の規定による専門部会は、次のとおりとする。

(1) 産業振興部会

(2) 社会環境部会

(3) 町民生活部会

(4) 文教部会

(5) 総括部会

2 専門部会は、会長が指名する委員をもつて組織し、豊かな新冠町を造る計画委員会(以下「委員会」という。)から付託された事項について調査、審議する。

(部会長及び副部会長)

第3条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、当該専門部会に属する委員のうちから互選する。

2 部会長は専門部会を代表し、専門部会の議事その他の事務を処理する。

3 副部長は部会長を補佐し、部会長事故あるときは、その職務を代理する。

(専門部会の会議)

第4条 専門部会の会議は、部会長が招集する。ただし、総括部会の会議は、会長が招集する。

(意見の陳述)

第5条 部会長は、その所管する事項につき、必要あるときは、他の専門部会に出席して意見を述べることができる。

(合同専門部会)

第6条 会長は必要により、2以上の専門部会をもつて臨時に合同専門部会を設けることができる

第7条 専門部会長及び合同専門部会の議事は、付託された事項について調査審議した結果を委員会に報告しなければならない。

(参与)

第8条 参与は、おおむね次の各号に掲げる者のうちから選考する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の職員

(3) 町の職員

(4) その他知識経験者

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

豊かな新冠町を造る計画委員会条例施行規則

昭和46年2月27日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和46年2月27日 規則第1号
昭和53年3月16日 規則第3号
昭和63年2月4日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第15号
平成26年4月1日 規則第19号