○新冠町公平委員会議事規則
昭和39年3月31日
公平委規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、新冠町公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議を開催する場合には、委員長は、会議に附する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(幹事)
第4条 事務職員のうち、委員長が指定した者は幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第3項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。