○新冠町公平委員会議事規則

昭和39年3月31日

公平委規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、新冠町公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議を開催する場合には、委員長は、会議に附する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

(幹事)

第4条 事務職員のうち、委員長が指定した者は幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第3項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

新冠町公平委員会議事規則

昭和39年3月31日 公平委員会規則第1号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和39年3月31日 公平委員会規則第1号