○新冠町選挙人名簿抄本閲覧事務取扱要綱

平成15年3月2日

選管告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新冠町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条第2項及び新冠町情報公開条例(平成13年新冠町条例第12号)第11条の規定に基づく選挙人名簿抄本(以下「抄本」という。)の閲覧に関して、閲覧により得た資料が不当な目的に使用されることを防止した住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に則り、選挙人名簿の正確性を期するとともに、選挙人のプライバシーを保護するため、事務処理に必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の申請)

第2条 閲覧をしようとする者は、その閲覧にかかる活動の内容により公職選挙法施行規則(以下「施行規則」という。)に定められた様式に必要な事項を記入し、委員会に提出しなければならない。

2 閲覧しようとする者は、選挙人名簿の閲覧をするに当たつて本人であることを証明するため、施行規則第3条の2第4項各号に定めるいずれかの書類を提示しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、委員会は閲覧の申出に必要と認める書類の提出を求めることができる。

(閲覧を認める範囲)

第3条 閲覧は、次の各号の一に該当する場合に限り認めるものとする。

(1) 選挙人が、自己又は特定の選挙人の登録の有無を確認する場合

(2) 政党その他の政治団体又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者が、政治活動又は選挙運動の資料として利用する場合

(3) 国、地方公共団体等が公共目的のための各種調査等に利用する場合

(4) 報道機関、大学等教育機関及び公益法人が公共目的のための世論調査等に利用する場合

(閲覧の拒否)

第4条 次の各号の一に該当する場合は、閲覧を拒否することができる。

(1) 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがあると認められる場合

(2) 営利上の目的(広告、宣伝、販売拡張、市場調査等)又は不当な目的のためと認められる場合

(3) 事務に支障がある場合又は委員会の指示に従わない場合

(4) 多数の者が一時に閲覧申請し、抄本の使用が競合する場合

(閲覧の場所及び時間)

第5条 閲覧は、委員会の執務場所又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行わなければならない。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧は、転記又は読取りによるものとする。

2 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

(閲覧者の責務)

第7条 閲覧申請者及び閲覧者は閲覧により得た資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない

(1) 個人の基本的人権の尊重、プライバシーの保護のため、閲覧により得た資料の使用及び保管について充分注意すること。

(2) 申請した閲覧目的以外に使用しないこと。

(3) 閲覧により得た資料を複製しないこと。

(手数料等)

第8条 閲覧に係る手数料は、無料とする。

(委員会に対する報告等)

第9条 閲覧をした者は、次に掲げる事項に該当する場合は文書をもつて報告又は連絡しなければならない。

(1) 閲覧の目的の事務事業又は調査活動等が終了し、結果調、集計表等を作成した場合

(2) 抄本の記載事項に誤記、脱漏等を発見した場合

(3) 委員会から閲覧により得た資料の所持、保管状況等について照会があつた場合

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、閲覧に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成15年3月2日から施行する。

(平成28年選管告示第1号)

この告示は、平成28年11月12日から施行する。

新冠町選挙人名簿抄本閲覧事務取扱要綱

平成15年3月2日 選挙管理委員会告示第19号

(平成28年11月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年3月2日 選挙管理委員会告示第19号
平成28年11月12日 選挙管理委員会告示第1号