○新冠町有償旅客自動車運送事業の実施及び運営に関する条例施行規則

平成23年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町有償旅客自動車運送事業の設置及び運営に関する条例(平成23年新冠町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行回数及び時刻等)

第2条 条例第3条に規定する新冠町有償旅客自動車運送事業(以下「有償旅客自動車運送事業」という。)の運行方式及び路線名は別表1のとおりとし、路線対象地域、路線名、運行回数及び運行時刻(以下「路線等」という。)は、毎年度4月1日及び年度途中の路線等の変更時には、その5日前までに町民に対して広く周知を行う。

2 町有償旅客自動車運送事業の運休日は、別表第2のとおりとする。

3 町有償旅客自動車運送事業は、町長が特に必要と認めたときは、臨時に運行又は運休することができる。

(乗車対象者)

第3条 有償旅客自動車運送事業の乗車対象者は、別表第3のとおりとする。

2 有償旅客自動車運送事業の利用者登録は、町長に対して利用する者の住所、氏名、年齢、電話番号を書面又は口頭で申し込むものとする。

(利用方法及び運行形態)

第4条 有償旅客自動車運送事業の利用方法及び運行形態は、別表第4のとおりとする。

(旅客運賃の支払等)

第5条 条例第5条に規定する旅客運賃は、利用者が降車のときに乗務員へ支払うものとする。

2 条例第5条第2項から第5項に規定する旅客運賃に該当する者は、別表第5のとおりとし、対象者はそれぞれ証明書の提示又は各種バス券を提出しなければならない。

(物品の持込制限)

第6条 条例第8条に規定する車内への持込禁止品は、次のとおりとする。

(1) 火薬類等の危険物で、他の旅客に危害を及ぼすおそれのあるもの。

(2) 死体

(3) 動物

(4) 前各号に掲げるもののほか、他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの又は車内を著しく汚損するおそれがあるもの。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月5日から適用する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年3月25日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

運行方式

路線名

予約運行方式

(デマンド型(区域)運行)

厚賀太陽線

路線定期

(乗合バス型運行)

A路線

B路線

厚賀静内線

新和太陽古岸線

美宇東川線

若園大富線

泉線

別表第2(第2条第2項関係)

路線名

運休日

厚賀太陽線

日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和28年法律第178号)に規定する休日並びに12月31日から翌年の1月3日までの日とする。

A路線

日曜日及び12月31日から翌年の1月3日までの日とする。

B路線

日曜日及び12月31日から翌年の1月3日までの日とする。

厚賀静内線

日曜日及び12月31日から翌年の1月3日までの日とする。

新和太陽古岸線

日曜日及び毎週水曜、金曜並びに12月31日から翌年の1月3日までの日とする。

美宇東川線

日曜日及び毎週月曜、土曜並びに12月31日から翌年の1月3日までの日とする。

若園大富線

日曜日及び毎週火曜、木曜並びに12月31日から翌年の1月3日までの日とする。

泉線

毎週月曜日から土曜日及び12月31日から翌年の1月3日までの日とする。

別表第3(第3条第1項関係)

運行方式及び対象路線

乗車対象者

予約運行方式

(デマンド型(区域)運行)

【厚賀太陽線】

新冠町及び日高町の町民及びその親族、その他運行区域に日常の用務を有するもので、利用登録者とする。

路線定期

(乗合バス型運行)

【A路線】

【B路線】

【厚賀静内線】

【新和太陽古岸線】

【美宇東川線】

【若園大富線】

【泉線】

新冠町及び日高町並びに新ひだか町の町民とその親族、その他運行区域に日常の用務を有するものとする。

別表第4(第4条関係)

運行方式及び対象路線

利用方法及び運行形態

予約運行方式

(デマンド型(区域)運行)

【厚賀太陽線】

①利用するときは、別に指定する所へ事前に電話予約するものとする。

②運送車両は、利用者の自宅前を基本として送迎運行する。

③運送車両は、利用者の居ないときは運行しないものとする。

路線定期

(乗合バス型運行)

【A路線】

【B路線】

【厚賀静内線】

【新和太陽古岸線】

【美宇東川線】

【若園大富線】

【泉線】

①利用するときは、別に定める運行路線及び時刻表に併せて通過する公道上に立ち、挙手をして運転手に乗車の意思を示し乗車するものとする。

②運送車両は、別に定める運行路線及び運行時刻に併せて運行し、路線上であれば利用者の希望に沿つて自由乗降を可能とする。ただし、厚賀静内線にあつてはこの限りではない。

③運送車両は、路線定期であるため利用者が居ない場合であつても、別に定める運行路線及び運行時刻に沿つて運行するものとする。ただし、厚賀静内線にあつてはこの限りではない。

別表第5(第5条第2項関係)

対象条例

対象者

提示・提出書類

第5条第2項

左記条例に規定する者

身体障害者手帳

療育手帳

第5条第3項

左記条例に規定する者

精神障害者保健福祉手帳

第5条第4項

左記条例に規定する者

新冠町寿バス券

第5条第5項

新冠町(山間地域)に居住し、静内高校及び静内農業高校へ通学する生徒

高校生通学乗車証

新冠町に居住する小学生及び中学生並びに「高校生通学乗車証」の対象に該当しない高校生等

青少年バス券

新冠町に居住する19歳以上70歳未満の方で、新冠温泉及び町内の医療機関を利用する者

新冠町に居住する65歳以上70歳未満の方で、新ひだか町医療機関を利用する者

健康推進バス券

新冠町に居住する65歳未満の方で、運転免許証がなく有償旅客自動車運送事業が唯一の移動手段となる者

その他町長が特に認める者

特別乗車バス券

新冠町有償旅客自動車運送事業の実施及び運営に関する条例施行規則

平成23年3月15日 規則第3号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成23年3月15日 規則第3号
平成25年12月25日 規則第21号
平成27年3月7日 規則第9号
平成29年11月13日 規則第32号
平成31年3月29日 規則第9号
令和3年4月7日 規則第3号
令和4年3月24日 規則第12号