○新冠町災害に伴う住宅被害見舞金支給規則
平成28年8月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、災害により専ら自己の居住の用に供する建物(借家を含む。)に被害を受けた世帯主に対し、生活再建資金として災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象及び火事により生ずる被害をいう。
(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供する建物(借家を含む。)をいう。
(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。なお、1つの住宅に居住する2世帯家族は1世帯として取り扱う。ただし、寄宿舎、下宿その他これらに類する住宅に宿泊するもので共同生活を営んでいるものについは、1世帯として取り扱う。
第3条 見舞金は、金銭給付によつて行うものとする。ただし、状況により被服、寝具、その他生活必需品の給与をもつてあてることができる。
(支給対象者及び見舞金額)
第4条 見舞金の程度は、概ね次の範囲において町長が定めるものとする。
住宅の被害の程度 | 見舞金額 |
全壊、全焼、流失、埋没、滅失による被害 | 200,000円 |
半壊、半焼、半流失、半埋没による被害 | 150,000円 |
一部倒壊又は床上浸水(床上浸水は上記被害と併給しない) | 100,000円 |
(被害の認定)
第5条 前条の被害の認定にあたつては、当該住宅の被害状況等を調査のうえ、町長が定める。
(見舞金の返還)
第6条 偽りその他不正の手段により見舞金を受けた者があるときは、町長は当該見舞金の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日より適用する。