○新冠町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成13年6月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町情報公開条例(平成13年新冠町条例第12号。以下「公開条例」という。)及び新冠町個人情報保護条例(平成13年新冠町条例第13号。以下「保護条例」という。)及び新冠町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年新冠町条例第14号)の規定に基づき、新冠町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 公開条例第18条第1項第1号及び第2号並びに保護条例第27条第1項第1号及び第2号の規定により、審査会が審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 公文書の公開を適正に行うための基本的な事項に関すること。
(2) 個人情報を適正に取り扱うための基本的な事項に関すること。
(3) 事業者の個人情報の取扱いの指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町政に関する情報を公開し、又は個人情報を保護するための重要な事項に関すること。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。