○新冠町個人情報保護条例施行規則
平成27年12月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町個人情報保護条例(平成13年新冠町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿)
第2条 条例第7条第1項に規定する個人情報取扱事務とは、個人情報を取り扱う事務のうち、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用する事務をいう。
2 条例第7条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、別記様式第1号によるものとする。
3 条例第7条第3項第3号の規則で定める数は、500人とする。
(個人情報開示請求書)
第3条 条例第17条第1項の規定による開示請求書の提出は、個人情報開示請求書(別記様式第2号)により行うものとする。ただし、必要事項が明記されているときは、別の様式により請求することを妨げない。
2 条例第17条第1項第3号の規則で定める事項は、本人に代わつて法定代理人が開示の請求をしようとする場合における当該請求に係る個人情報の本人の住所及び氏名とする。
(本人等の証明に必要な書類)
第4条 条例第17条第2項(条例第25条第2項及び第28条第2項において準用する場合を含む。)及び第21条第1項に規定する個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものは、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。
(1) 官公庁の発行する身分証明書
(2) 運転免許証
(3) 旅券(パスポート)
(4) 前3号に定めるもののほか、これらに類する書類として町長が認める書類
2 条例第17条第2項(条例第25条第2項及び第28条第2項において準用する場合を含む。)及び第21条第1項に規定する個人情報の本人の法定代理人であることを証明するために必要な書類で、規則で定めるものは、次に掲げる書類とする。
(1) 当該法定代理人に係る前項各号に定めるいずれかの書類
(2) 個人情報の本人の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)
(2) 個人情報の一部を開示し、又は一部を開示しない旨の決定をした場合 個人情報一部開示決定通知書(別記様式第4号)
(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合 個人情報不開示決定通知書(別記様式第5号)
(4) 個人情報が記録された公文書が存在しない場合 個人情報不存在通知書(別記様式第6号)
(開示決定等の期間延長の通知書)
第6条 条例第19条第2項(条例第26条第4項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による開示決定等の期間延長の通知は、個人情報(開示決定・訂正決定・利用停止決定)等期間延長通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 条例第20条第4項の規定による通知は、個人情報の開示に関する決定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(閲覧に際しての遵守事項)
第8条 個人情報が記録された公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者の公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第9条 条例第21条第2項の規定により公文書の写しを交付する場合の当該写しの交付部数は、開示請求があつた公文書1件名につき1部とする。
2 公文書の写しの作成方法は、町長が定める。
(開示の請求の特例)
第10条 条例第22条第1項第2号の規則で定めるものは、請求者本人に係る個人情報であつて、実施機関が債権を保有する町税、使用料、手数料、分担金及び負担金の額並びにこれらの積算根拠とする。
(個人情報の訂正請求書)
第11条 条例第25条第1項の規定による請求書の提出は、個人情報(訂正・削除)請求書(別記様式第10号)により行うものとする。
2 条例第25条第1項第4号の規則で定める事項は、法定代理人が訂正の請求をしようとする場合における当該請求に係る個人情報の本人の住所及び氏名とする。
(訂正請求に対する決定通知書)
第12条 条例第26条第2項の規定による通知は、個人情報(訂正・削除)決定通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 条例第26条第3項の規定による通知は、個人情報(訂正・削除)請求却下決定通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
(自己情報の利用停止請求書)
第13条 条例第28条第1項の規定による請求書の提出は、個人情報利用停止請求書(別記様式第13号)により行うものとする。
2 条例第28条第1項第4号の規則で定める事項は、法定代理人が訂正の請求をしようとする場合における当該請求に係る個人情報の本人の住所及び氏名とする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか個人情報の保護等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。