○新冠町情報公開条例施行規則
平成13年6月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町情報公開条例(平成13年新冠町条例第12号。以下、「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書目録)
第2条 条例第3条第2項の規定に基づき、公文書の開示を請求しようとする者の利便を図るため、町長は、公文書の目録を作成するものとする。
(公文書の開示の請求権)
第3条 条例第11条の規定による請求書の提出は、公文書開示請求(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、必要事項が明記されているときは、別の様式により請求することを妨げない。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合
公文書開示決定通知書(別記様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示し、一部を開示しない旨の決定をした場合
公文書一部開示決定通知書(別記様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定をした場合(次号に掲げる場合を除く。)
公文書不開示決定通知書(別記様式第4号)
(4) 公文書が存在しない場合又はその存否を明らかにせずに公文書の全部を開示しない旨の決定をした場合
公文書(不存在・存否応答拒否)通知書(別記様式第5号)
(開示決定等の期間延長の通知)
第5条 条例第14条第2項及び第3項の規定による開示決定等の期間延長通知は公文書開示決定等期間延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
(第三者に対する通知書)
第6条 条例第14条第2項の規定により第三者から意見を聴く場合の通知は公文書の開示に関する照会書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 条例第14条第4項前段の規定による通知は、照会に係る公文書の開示決定通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
(写しの交付部数)
第7条 条例第15条第1項の規程により公文書の写しを交付する場合の当該写しの交付部数は、開示請求があつた公文書1件名につき1部とする。
(閲覧に際しての遵守事項)
第8条 公文書を閲覧する者は、その公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者の公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。








