○新冠町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成20年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成20年新冠町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 別記様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書 別記様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 別記様式第4号
(保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年度から起算して次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑に関する書類 2年
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
様式 略