○新冠町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成20年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成20年新冠町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第2条 町長は、条例第7条の規定による印鑑登録原票の印影が不鮮明になつたとき、又はその他必要と認めたときは、条例第2条に規定する代表者等に対し、その旨を通知し、当該印鑑の提示を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。

(申請書の様式)

第3条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 別記様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書 別記様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 別記様式第4号

(保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年度から起算して次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑に関する書類 2年

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

様式 略

新冠町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成20年10月1日 規則第26号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成20年10月1日 規則第26号