○新冠町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和55年7月28日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和55年新冠町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の受理)
第2条 町長は条例の規定による申請があつたときは、その者の住所、性別、生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(回答書の提出期限)
第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書の発送の日から30日以内とする。
(受領印の徴収)
第4条 町長は、条例第6条第1項及び同第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。
(印鑑登録証の返納)
第5条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けたものは当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。
(2) 条例第4条ただし書きの規定による委任をした旨を証する代理権授与通知書 様式第2号
(文書の保存)
第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) その他印鑑に関する書類 5年
附則
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第19号)
この規則は、平成6年12月19日から施行する。
附則(平成24年規則第23―1号)
この規則は、平成25年7月9日から施行する。
別記様式 略