○新冠町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和55年7月28日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和55年新冠町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 町長は条例の規定による申請があつたときは、その者の住所、性別、生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(回答書の提出期限)

第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書の発送の日から30日以内とする。

(受領印の徴収)

第4条 町長は、条例第6条第1項及び同第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第5条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けたものは当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第9条又は条例第10条の規定により登録印鑑の亡失の届出又は印鑑登録の廃止届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録証明の特例)

第6条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(申請書等の様式)

第7条 条例に規定する申請書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条及び同第5条第3項第2号の規定による印鑑登録申請書・保証書 様式第1号

(2) 条例第4条ただし書きの規定による委任をした旨を証する代理権授与通知書 様式第2号

(3) 条例第5条第2項の規定による照会書・回答書 様式第3号

(4) 条例第5条第4項の規定による印鑑登録原票 様式第4号

(5) 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証 様式第5号

(6) 条例第7条第2項に規定する印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 条例第8条に規定する印鑑登録証亡失届 様式第7号

(8) 条例第9条に規定する登録印鑑亡失届書 様式第8号

(9) 条例第10条に規定する印鑑登録廃止届 様式第9号

(10) 条例第13条第2項に規定する印鑑登録まつ消通知書 様式第10号

(11) 条例第14条に規定する印鑑登録証明書 様式第11号

(12) 条例第15条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書 様式第12号

(文書の保存)

第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 5年

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成6年規則第19号)

この規則は、平成6年12月19日から施行する。

(平成24年規則第23―1号)

この規則は、平成25年7月9日から施行する。

別記様式 略

新冠町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和55年7月28日 規則第14号

(平成25年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和55年7月28日 規則第14号
平成6年12月19日 規則第19号
平成24年7月9日 規則第23号の1