○新冠町行政不服審査会条例施行規則

平成28年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 新冠町行政不服審査会条例の施行に関し必要な事項を定める。

(招集)

第2条 会長は、町長の諮問があつたときは、速やかに審査会を招集しなければならない。

(会議)

第3条 審査会の議事は、議長を含む出席委員の過半数で決する。

2 委員又は審理手続きを行う審理員(以下「審理員」という。)は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第4条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等)

第5条 審査会は、意見の陳述の期日における調査審議を行う場合において、遠隔の地に居住する審査関係人があるとき、その他相当と認めるときは、委員及び審査関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、調査審議を行うことができる。

(事務局)

第6条 事務局は、総務課総務グループ総務係に置く。

(審理員)

第7条 審理員は、総務課管理職があたる。ただし、審査請求の対象となつた処分を担当した場合、町長が別に指名する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

新冠町行政不服審査会条例施行規則

平成28年4月1日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続・情報公開
沿革情報
平成28年4月1日 規則第6号