○議会の委任による長の専決処分事項の指定について
平成13年4月1日
告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分できるものとする。
1 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が50万円以下のものの和解に関すること。
2 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が50万円以下の損害賠償の額を定めること。
○議会の委任による長の専決処分事項の指定について
平成13年4月1日
告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分できるものとする。
1 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が50万円以下のものの和解に関すること。
2 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が50万円以下の損害賠償の額を定めること。