○議会の委任による長の専決処分事項の指定について

平成13年4月1日

告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分できるものとする。

1 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が50万円以下のものの和解に関すること。

2 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が50万円以下の損害賠償の額を定めること。

議会の委任による長の専決処分事項の指定について

平成13年4月1日 告示第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成13年4月1日 告示第1号