○新冠町会計管理者の権限に属する事務の処理に関する規則
平成17年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 前条に規定する事務を処理するため、出納室を置く。
2 出納室の事務を処理するため、出納室に出納係を置く。
(職制及び職務権限)
第3条 出納室に室長を置き、出納係に係長を置く。
2 分掌事務の都合により必要のある場合は、出納室に主幹、副主幹、係に主査、主任を置くことができる。
3 出納室長は、会計管理者の命を受け、出納室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹は上司の命を受け、室長を補佐し、分掌された事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 副主幹、係長及び主査は、上司の命を受け、分掌された事務を処理するとともに、その事務に従事する職員を指導する。
6 前項までに定める職員以外の職員は、上司の命を受け、分掌された事務を処理する。
(職の任命)
第4条 前条に定める職は、職員のうちから町長が任命する。
(分掌事務)
第5条 出納室及び出納係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券(基金に属するものを含む。以下同じ。)の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手の振出に関すること。
(4) 収入、支出命令の審査に関すること。
(5) 決算の調製及び提出に関すること。
(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。以下同じ。)に関すること。
(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(8) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(9) 出納室内の庶務に関すること。
(10) 公印の保管に関すること。
(11) その他会計事務に関すること。
(専決)
第6条 出納室長は、次に掲げる事項及びこれと同等と認められる事項を専決するものとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手の振出に関すること。
(4) 収入、支出命令(1件100万円以下)の審査に関すること。
(5) 物品の出納及び保管に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) 出納室内の庶務に関すること。
(8) その他会計管理者が指示する事項。
(代決)
第7条 会計管理者が不在でかつ緊急を要するときは、出納室長がその事務を代決する。
2 会計管理者及び出納室長が共に不在のときは、主幹、副主幹、係長、主査及び主任のうち上席の職員がその事務を代決する。
(専決及び代決の制限)
第8条 前2条に規定する事項であつても、重要又は異例に属すると認められるものについては、専決又は代決することができない。
(専決及び代決後の措置)
第9条 専決権者が専決した場合において、上司から指示を受けた事項、その他特に必要と認める事項については、専決の概要を上司に報告しなければならない。
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(新冠町収入役の職務代理者を定める規則等の廃止)
2 新冠町収入役の職務代理者を定める規則(昭和56年規則第11号)及び新冠町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則(昭和56年規則第12号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。