○新冠町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和44年6月30日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 総務課長以外の課長の職にある職員。ただし、その順序は職務の級の高い順位とし、職務の級が同じであるときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときは職員としての在職期間の長い者の順位とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

新冠町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和44年6月30日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和44年6月30日 規則第6号
昭和60年12月25日 規則第16号
平成18年5月26日 規則第56号
平成20年3月31日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第19号