○新冠町暴力団排除の推進に関する条例施行規則
平成25年7月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町暴力団排除の推進に関する条例(平成25年新冠町条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は条例第2条の定めるところによるものとする。
(対象施設)
第3条 使用の制限に係る施設は、別表に掲げる施設をいう。
(暴力団員の確認及び署轄警察署への支援要請)
第4条 暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者の確認及び支援の要請については、所轄警察署との合意書に基づき行うものとする。
附則
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 関係条例 |
新冠町民福祉会館 | 昭和47年12月25日 条例第28号 |
東川生活センター | |
美宇生活センター | |
新栄生活センター | |
明和生活センター | |
大狩部生活センター | |
新栄開拓婦人ホーム | |
太陽開拓婦人ホーム | |
芽呂生活改善センター | |
東泊津生活改善センター | |
里平生活センター | |
緑丘生活センター | |
万世生活センター | |
本町多目的交流センター | |
氷川生活センター | |
泊津生活館 | 昭和38年12月25日 条例第31号 |
共栄生活館 | |
節婦生活館 | |
泉生活館 | |
新和生活館 | |
大富生活館 | |
大狩部生活館 | |
古岸生活館 | |
北星生活館 | |
若園生活館 | |
東町生活館 | |
新冠町民センター | 昭和51年7月3日 条例第15号 |
高江農村環境改善センター | 昭和56年12月17日 条例第24号 |
朝日農村環境改善センター | |
新冠町判官館森林公園 | 昭和56年6月29日 条例第16号 |
にいかっぷホロシリ乗馬クラブ | 平成4年3月23日 条例第14号 |
新冠町西泊津ヒルズパーク | 平成14年3月18日 条例第7号 |
新冠町民スポーツセンター | 昭和59年10月1日 条例第17号 |
新冠町民グランド | |
新冠町判官館森林公園テニスコート | |
節婦体育館 | |
新冠町聴体験文化交流館 | 平成8年12月25日 条例第17号 |
新冠町立日高判官館青年の家 | 平成11年3月25日 条例第1号 |
道の駅「サラブレッドロード新冠」 | 平成9年3月31日 条例第1号 |
出会いと憩いのセンター | |
新冠温泉 レ・コードの湯 | 平成10年9月30日 条例第10号 |
新冠町レ・コードパーク | 平成3年3月25日 条例第2号 |
町道 | 昭和60年5月4日 条例第5号 |
普通河川 | 平成12年3月22日 条例第16号 |
準用河川 | 平成18年6月27日 条例第16号 |
町有地 | 平成12年3月17日 規則第4号 |