○新冠町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成29年7月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新冠町地域おこし協力隊起業支援補助金を交付することについて、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年新冠町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、新冠町地域おこし協力隊設置要綱(平成23年新冠町告示第14号。以下「設置要綱」という。)に定める地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が、町内で起業するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、隊員の起業を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、隊員の任期終了の日から換算して前1年以内の者又は任期終了の日から1年以内に町内で起業する者とする。ただし、町税等について滞納がある者及び、新冠町暴力団排除の推進に関する条例(平成25年新冠町条例第7号)に規定する暴力団員等である者は対象としない。
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとし、また、一人について一の年度に限るものとする。
(1) 町内で起業すること。
(2) 事業内容が町の活性化に資すること。
(3) 公序良俗に反しない事業であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業するために必要な経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、1,000千円を限度とする。また、補助金の額に千円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の変更決定)
第10条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(補助金の確定及び交付)
第12条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があつたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者へ通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の補助金の確定後に補助金を請求するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、補助金交付決定額の範囲内で概算払をすることができる。
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があつたときは、補助金の交付の決定を取り消し、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
様式 略