○新冠町後援等名義使用承認要綱
平成28年7月12日
告示第9号
(主旨)
第1条 この要綱は、新冠町及び新冠町教育委員会(以下「新冠町等」という。)が、共催、協賛及び後援(以下「後援等」という。)を行う場合にかかる承認事務の適正な取扱いを図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 団体等が開催する事業に参加し、共同でその事業を開催するもので、協賛又は後援と比べて、その事業への関与度合いが強い場合に使用する
(2) 協賛 団体等が開催する事業について、その趣旨に賛同し、応援、援助するもので、後援に比べてその事業への関与の度合、程度が大きく、特に要望があつたときのみに使用する
(3) 後援 団体等が開催する事業について、その趣旨に賛同し、応援、援助するもので、応援、援助の内容は、名義使用の承認に限る場合に使用する
(使用の名義)
第3条 新冠町等が使用を承認する名義は、「新冠町」又は「新冠町教育委員会」とする。
(承認基準)
第4条 名義の使用は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合に承認することができる。
(1) 新冠町等の施策の推進上、明らかに有益であると認められるもの
(2) 団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの
(3) 新冠町の区域及びこれに隣接する地域において開催される等、町民の幅広い参加が期待できるもの
(4) 全町的な規模若しくはこれに準ずる規模又はそれ以上の規模を有するもの
(5) 営利を目的としないもの
(6) 政治的色彩を有しないもの
(7) 宗教的色彩を有しないもの
(8) 公序良俗に反しないものその、他社会的非難を受けるおそれがないもの
(9) 過去に名義の使用承認を受けた団体等で、承認の条件に違反していないこと
(使用申請)
第5条 後援等の申請は、「後援等名義使用承認申請書(別記第1号様式)」により、事務取扱主管課に提出するものとする。
(使用承認の決定等)
第6条 申請書の提出があつたときは、速やかにその事業が第4条の基準に該当するかどうかを審査し、かつ、関係課があるときはその意見を附し、承認の可否を「後援名義使用承認・不承認通知書(別記第2号様式)」により申請者に通知するものとする。
2 使用承認にあたつて必要があるときは、条件を附して決定することができる。
(承認の取り消し)
第7条 後援の承認を受けた団体等が、次の各号の一に該当した場合には、当該事業に係る承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき
(2) 第4条の基準を満たさないことが明らかになつたとき
(3) 新冠町等の付した条件に違反したとき
2 新冠町等は、前項の規定により後援名義の承認を取り消す場合は、「後援名義使用承認取消通知書(別記第3号様式)」により通知しなければならない。
(名義使用に際しての禁止事項)
第8条 承認を受けた名義は、これを他に使用させてはならない。
2 名義使用承認は、当該承認のみであつて、他にいかなる権利又は優先権若しくは負担を附与するものではない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。