○新冠町有バス管理及び運行に関する規則
平成21年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町有バス(以下「町有バス」という。)の適正な管理及び運行を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(使用)
第2条 町有バスの運行許可は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町議会が必要とする業務
(2) 監査委員が必要とする業務
(3) 町の各課(教育委員会、農業委員会)等が必要とする業務
(4) その他、町長が特別に認めた業務等
(使用の許可)
第3条 町有バスを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(許可の取消)
第4条 町長は、第2条の規定に違反して使用する恐れのあるときは、許可を取り消すことができる。
(費用の負担)
第5条 町有バス管理及び運行に要する経費は、町費をもつて充てる。
(損害賠償責任)
第6条 町有バスの事故による補償については、当該町有バスが加入している事故保険等により支払われている保険金及び共済金の範囲とする。
(町長への委任)
第7条 この規則によるもののほか、町有バスの管理運行について必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日より施行する。
(従前の基準の廃止)
2 新冠町有バス使用基準は、廃止する。