○新冠町庁舎等管理規則

昭和61年5月15日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、公務の円滑な遂行を期するため、庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、庁舎、その附属物及び構内(以下「庁舎」という。)並びに出先機関の施設、その附属物及び構内(以下「出先機関の施設」という。)をいう。

(庁舎管理者)

第3条 この規則を実施するため庁舎にあつては総務課長を、出先機関の施設にあつては、当該出先機関の長(1の庁舎施設に2以上の出先機関が所在するときは、町長が指定した出先機関の長)をそれぞれ当該庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)とする。

(庁舎管理者の職務)

第4条 庁舎管理者は、当該庁舎等について次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難の予防に関すること。

(3) 清掃、せいとんその他衛生に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、設備の保全に必要な措置に関すること。

(管理の委任)

第5条 議場、委員会室等議会活動の使用に属する室は、その管理を議会事務局に委任する。

(庁舎の警備)

第6条 町長が必要と認める庁舎には、庁舎の管理及び警備を委託した警備員を置く。

(許可を要する行為)

第7条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもつて、室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はこれらに類する行為をすること。

(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を提示すること。

2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において庁舎管理者は必要な条件を付すことができる。

(中止命令)

第8条 庁舎管理者は、次の一に該当するものに対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎等内の秩序の維持上支障がないと認める場合はこの限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行つている者又は許可の内容と相違して行つている者及び許可に付した条件に反して行つている者

(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者

(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等においてテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者

(6) 庁舎等において携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者

(7) 庁舎等において旗、幕、プラカードその他これに類する物を掲げている者

(8) 庁舎等内において職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者

(9) 庁舎等において座り込み、立ちふさがり、ねり歩き、その他通行の妨害となる行為をしている者

(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者

(11) 庁舎等において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りする者

(12) 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障ある行為をする者

(庁舎管理者の指示)

第9条 庁舎等に立ち入り、若しくは庁舎等を使用する者又は庁舎等に文書図画を提示した者は、庁舎管理者の指示に従わなければならない。

(撤去命令)

第10条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当するものがある場合において、その庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第7条第1項の規定による許可を受けないで、又は同条第2項の規定により付された条件に違反して提示されたビラ、ポスターその他の文書図画

(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物

(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 庁舎管理者は、前各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自からこれを撤去することができる。

3 前項の撤去をした場合において、撤去に要した費用は、所有者等の負担とする。

(盗難及び拾得物の届出)

第11条 庁舎等において盗難にあつた者はその旨を、金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を、庁舎管理者に届け出なければならない。

(損害弁償)

第12条 庁舎等を損傷した者に対しては、その損害を弁償させることができる。

(出入口の開閉)

第13条 庁舎正面玄関は、休日を除き午前8時に開き、午後6時に閉扉する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その開閉時間を変更することができる。

(補則)

第14条 この規則に規定するもののほか、庁舎管理者は、庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し必要な措置をとり、又はあらかじめ必要な事項を定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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新冠町庁舎等管理規則

昭和61年5月15日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)