○新冠町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則
平成6年12月19日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、電子計算組織に係る個人情報の取り扱いについて必要な事項を定めることにより、行政の円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 電子計算機
事務を自動的に処理する電子的機器及びその周辺機器で構成される集合体をいう。
(2) 電子計算組織
電子計算機を使用し、定められた処理手順に従い一連の情報処理を自動的に行う組織をいう。
(3) 電子計算処理
電子計算機により与えられた一連の処理手頂に従つて事務を処理すること(以下「電算処理」という。)をいう。
(4) 個人情報
電算処理による個人、法人及びその他の団体(以下「個人等」という。)に関する情報で、個人等を識別できるものをいう。
(5) 処理情報
電算処理を行うために磁気テープ、磁気ディスクその他確実に記録しておくことができるこれらに類するもの(以下「磁気テープ等」という。)に記録されている個人情報をいう。
(記録の制限)
第3条 電子計算機に記録する個人情報は、町の行政目的に必要最小限のものとする。
2 町民の個人秘密の保持を図るため、思想、信条、宗教、社会的身分犯罪歴及び個人の秘密を侵害するおそれがあるとみられる事項は、記録してはならない。
3 電子計算機に記録された個人情報は、その利用目的に照らし必要がなくなつたときは、速やかに抹消するものとする。
(安全性及び正確性の確保)
第4条 個人情報の電算処理又は磁気ディスク等への保管を行うに当つては、個人情報の漏洩、滅失、き損その他の事故を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
2 処理情報は、町の事務の目的達成に必要な範囲内において常に正確に維持するよう努めるものとする。
(事務処理の範囲)
第5条 電子計算機による個人情報を処理する事務の範囲は、町の機関が処理し、管理し又は執行する事務の範囲とする。
(利用又は提供の制限)
第6条 処理情報は、法令の規定に基づき、町の内部において利用し、又は、町以外の者に提供しなければならないときを除き、処理情報の保有目的以外の目的のために利用し、又は、提供してはならない。
(電子計算機結合の禁止)
第7条 電算処理するにあたり、国又は他の地方公共団体及び民間等と通信回線により電子計算機の結合を行つてはならない。ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定によるものを除く。
(業務の委託に伴う協議)
第8条 業務担当課の長は、電算処理業務の全部又は一部について、委託により処理しようとするときは、当該委託に伴う個人情報の保護に関し細心の注意を払い委託を受けた者が、業務を行う場合は、第4条第1項の規定を準用するものとする。
(委託契約書等の記載事項)
第9条 前条の規定により電算処理を委託するときは、委託契約書に、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 個人情報の秘密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 指定目的以外の使用及び第3者への提供の禁止に関する事項
(4) 個人情報及びデータ複写並びに複製の禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) 委託先におけるデータ保管及び廃棄に関する事項
(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(8) その他特に必要があると認める事項
(従事者の義務)
第10条 電算処理をする事務に従事している者若しくは、従事していた者又は、前条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、個人情報の取り扱い及び管理について、町民の基本的人権を守るよう細心の注意を払い、その重要性を認識し、その業務に関して知り得た個人情報の内容を漏洩し又は、不当な目的に使用してはならない。
(その他)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年12月19日から施行する。
附則(平成18年規則第72号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。