○新冠町議会傍聴規則

昭和61年3月29日

議会規則第1号

(規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般と報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の定員は、21人とする。ただし、議長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 学生、生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は、責任者が前項に規定する事項並びに人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 威圧的な服装をしているもの又はその類を着用している者

(4) 張り紙等の意思を表示するものを携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、カメラ、ビデオの類を携帯している者。ただし、第8条の規定により撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(7) 前各号を定めるもののほか、議事を妨害するおそれのある者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

3 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして前項第1号から第8号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

4 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放談し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 傍聴席で携帯電話を使用しないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真映画等の撮影及び録音等の制限)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

(平成11年議会規則第1号)

この規則は、平成11年3月1日から施行する。

(平成29年議会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

新冠町議会傍聴規則

昭和61年3月29日 議会規則第1号

(平成29年4月1日施行)