○新冠町町民栄誉賞規則

平成6年11月1日

規則第18号の2

(目的)

第1条 この規則は、広く町民に敬愛され、町民に夢と希望と活力を与えることに、顕著な功績があつた個人又は団体に対し表彰を行い、その栄誉をたたえることを目的とする。

(栄誉賞の授与)

第2条 町長は、学術・文化・スポーツ等の分野において、その功績が特に顕著なものに町民栄誉賞を授与する。

2 前項により町民栄誉賞を授与しようとするときは新冠町表彰条例(昭和45年新冠町条例第15号)第12条に規定する審議会の意見を聴いて町長が決定する。

(被表彰者の資格)

第3条 被表彰者は、新冠町に在住する者又は在住していたもので、全国的な場及び国際的な場で輝かしい活躍をしたものとする。

(表彰の方法)

第4条 町民栄誉賞は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(授与の時期)

第5条 表彰状の授与は随時行う。

(受賞者の公表)

第6条 町民栄誉賞を授与されたものの氏名又は名称及び功績は、新冠町広報紙に掲載して公表する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか授与の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新冠町町民栄誉賞規則

平成6年11月1日 規則第18号の2

(平成6年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成6年11月1日 規則第18号の2