○新冠町町民栄誉賞規則
平成6年11月1日
規則第18号の2
(目的)
第1条 この規則は、広く町民に敬愛され、町民に夢と希望と活力を与えることに、顕著な功績があつた個人又は団体に対し表彰を行い、その栄誉をたたえることを目的とする。
(栄誉賞の授与)
第2条 町長は、学術・文化・スポーツ等の分野において、その功績が特に顕著なものに町民栄誉賞を授与する。
2 前項により町民栄誉賞を授与しようとするときは新冠町表彰条例(昭和45年新冠町条例第15号)第12条に規定する審議会の意見を聴いて町長が決定する。
(被表彰者の資格)
第3条 被表彰者は、新冠町に在住する者又は在住していたもので、全国的な場及び国際的な場で輝かしい活躍をしたものとする。
(表彰の方法)
第4条 町民栄誉賞は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(授与の時期)
第5条 表彰状の授与は随時行う。
(受賞者の公表)
第6条 町民栄誉賞を授与されたものの氏名又は名称及び功績は、新冠町広報紙に掲載して公表する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか授与の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。