○新冠町表彰条例施行規則

昭和45年6月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町表彰条例(昭和45年新冠町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(功労表彰者の職、推せん及び審査等の基準)

第2条 功労表彰者の職の基準、推せん基準及び審査基準は、次の各号の定めるところによるものとする。

(1) 自治功労者

町長、議会議員、農業委員会委員の職である。

副町長、教育長、監査委員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、農業委員会委員の職である。

法律又は条例で定める附属機関及び消防団員並びに民生委員・児童委員、社会教育委員の職である。

町の一般職の常勤職員の職である。

(2) 産業功労者

 多年農林、畜産、水産業(関連産業を含む。)等の生産性向上などを計るため、各種改良及び増殖等に実績をあげ、他の模範たるべき者であること。

 商工業の事業に精励しその業績顕著であり、また商工業の能率向上、合理化に尽力し、その功績著明なものであること。

 河川、道路橋梁、都市計画、建築の公共事業の推進に尽力し、民生安定と地域開発の推進に寄与したものであること。

農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合、農業災害補償法(昭和22法律第185号)に基づく農業共済組合、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく漁業協同組合、及び商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)に基づく商工会等の会長、副会長、理事、監事、参事、事務局長並びに常勤職員の職である。

 前アからまでのほか産業振興に特に功績が顕著であると認められるものであること。

(3) 生活文化功労者

 自治会活動の向上発展に貢献し、その功績が顕著なものであること。

 全国的に芸能、芸術、文化の分野において活躍し、かつ町の振興発展に貢献し、その功績が顕著なものであること。

 永年芸能、芸術、文化の分野において指導、育成に尽力された者及び文化団体の指導、育成に尽力された者又は文化団体の設立、運営に多大の貢献をし、功績が顕著な者。

(4) スポーツ功労者

多年にわたりスポーツの指導、育成に尽力し、またスポーツ団体の設立、運営に多大の貢献をし、スポーツを通じて町民保健体育に寄与した功績顕著なものであること。

(5) 教育功労者

 学校教育施設等の充実に尽力するなど教育の振興対策の推進に多大の貢献をしたものであること。

 青少年、婦人等の指導、育成に尽力し、また地域社会教育の健全なる発展向上に貢献したものであること。

 前ア、のほか、学校教育及び社会教育の分野において、教育振興に多大の功績があつたものであること。

(6) 社会福祉功労者

原則として民間にあつて社会福祉、保健衛生、社会保険その他厚生行政関係事業の各分野において、次に掲げる事項に該当するものであること。

 自ら施設の設立、整備を行い、またこれらに多大の援助をしたものであること。

 多年にわたり施設の経営に多大の功績を残し、又はその経営について多大の援助をしたものであること。

 環境衛生の向上を図る等保健衛生の向上及び増進に多大の貢献をしたものであること。

 前アからまでのほか、これらの事業の発展、強化、育成、指導、奨励等に多大の尽力をしたものであること。

2 前項第1号ア及び第2号エに該当する者は、表彰日現在の年齢が60歳以上で、かつ現職を退いた者とする。

3 第1項第1号ウに該当する者は、日高中部消防組合管理者表彰(勤続40年表彰)を受けた者で、かつ表彰日現在の年齢が60歳以上の者とする。

4 第1項各号に該当する者で、刑法(明治40年法律第45号)第9条に規定する罰金以上の刑に処せられ、その刑罰が消滅していない者は、審査基準の対象にしないものとする。

(在職年限の特例)

第3条 条例第3条第2項の規定により、年限を短縮できるのは特別に功績が顕著なもので、その年限に達しないが当該年限の直前に死亡した場合又は危篤の状態に入つたとき若しくは退職が確定された場合に限るものとする。

(在職年数の計算)

第4条 条例第4条第1項の規定により在職年数を計算する場合、1ヶ月に満たない端数は1ヶ月とする。

2 条例第4条第2項の規定に基づく異なる在職年数を有する者で、条例第3条第1項第1号及び第2号で定める表彰の基準となる職(以下「基準職」という。)の在職年数(以下「基準年数」という。)の5割を在職した者に限り、他の異なる在職年数を在職年月数換算表(様式第1号)により換算し、通算するものとする。

3 退職及び死亡した者で異なる在職年数を有する者の基準職は、それぞれ異なる職の在職年数のうち、基準年数の5割を在職した職をもつて基準職とする。

(被表彰者の推せん団体)

第5条 条例第6条の規定に基づき、被表彰者を推せんできる団体は、農業協同組合、漁業協同組合、商工会等の産業団体とする。

(被表彰者の推せん期日)

第6条 功労表彰の被表彰者を推せんする各関係機関及び団体は、毎年11月3日現在により調査し、6月末日までに町長に功労表彰推せん書(様式第2号)により内申しなければならない。

2 善行表彰の被表彰者を推せんする者は、6月末日までに町長に善行表彰推せん書(様式第3号)により内申しなければならない。

(善行表彰者の推せん及び審査基準)

第7条 善行表彰者の推せん及び審査基準は、町民の模範となる善行で次の各号の定めるところによるものとする。

(1) 公共事業又は社会奉仕等に尽くし、無償で財産、労力等を寄与したものであること。

(2) 町の公益のために、個人にあつては200万円以上、団体にあつては500万円以上の現金、財産、労力を寄附したものであること。

(3) 交通事故防止のため、交通安全運動に積極的に参加し、その寄与するところが大であること。

(4) 自己の危難を顧みず人命救助に献身されたものであること。

(5) その他前各号に準じ町政に寄与し、又は町民の模範となり、特に善行が顕著であると認められたものであること。

2 公益事業又は社会奉仕等に尽力し、前項に該当する者のその行為の年数はおおむね20年以上の者を審査基準の対象にするものとする。

3 第1項第2号の寄附が不動産及び動産の物件である場合は、その所有権の登記又は登録の手続が完了したものに限り、推せん及び審査基準の対象にするものとする。

4 第1項第2号の寄附が現金以外の物件である場合の評価の算定は、町長が定める固定資産評価額等に基づいて評価した価格とする。

(表彰審議会の諮問及び答申)

第8条 町長は、第6条の規定により功労表彰及び善行表彰の被表彰者に推せんされた候補者を審議するため、新冠町表彰審議会(以下「審議会」という。)に功労表彰及び善行表彰審査調書(様式第4号)、寄付取調書(様式第5号)、及び価格評価書(様式第6号)その他関係調書を作成し、諮問しなければならない。

2 前項により諮問を受けた審議会は、諮問事項を調査及び審議し、その結果を町長に答申しなければならない。

(功労章の形状、制式及び表彰状の様式)

第9条 功労者に対して贈呈する功労章の形状及び制式は、様式第7号によるものとする。

2 功労者及び善行者に対して贈呈する表彰状の様式は、おおむね様式第8号によるものとする。

(略章の形状、制式)

第10条 条例第10条第1号の規定により、功労章の贈呈を受けた功労者に対して、功労章の略章を附与するものとする。

2 前項の略章の形状及び制式は、様式第9号によるものとする。

3 第1項の略章は、常に胸部の見易い所に、はい用するものとする。

(表彰者名簿)

第11条 功労表彰及び善行表彰の被表彰者の住所、氏名、主な経歴、表彰事由その他必要な事項を表彰者名簿(様式第10号)に登録するものとする。

第12条 第2条第1項第4号アに係る表彰については、第5条第6条及び第8条の規定に関わらず、表彰対象となる事実に基づき町長が決定し、表彰状の授与は随時行う。

(補則)

第13条 この規則の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 最初に行われる表彰は、第6条の規定にかかわらず、町長が別に定める期日とする。

(昭和46年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月3日から適用する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

新冠町表彰条例施行規則

昭和45年6月1日 規則第6号

(令和3年12月14日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和45年6月1日 規則第6号
昭和46年7月20日 規則第6号
昭和61年5月15日 規則第9号
平成3年6月25日 規則第10号
平成8年10月4日 規則第10号
平成11年8月1日 規則第15号
平成19年2月5日 規則第1号
平成23年9月12日 規則第21号
平成27年9月14日 規則第24号
平成29年9月28日 規則第27号
令和2年7月27日 規則第16号
令和3年12月14日 規則第23号