○新冠町中小企業・小規模企業振興条例

令和2年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、新冠町内の中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)が、新冠町(以下「町」という。)における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に際し基本理念を定め、町の役割等を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的、かつ、計画的に推進することにより、中小企業等の成長発展及び地域経済の活性化を図り、もつて町経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「基本法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 商工会 新冠町商工会をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 地域経済の発展により、雇用の確保及び町民生活の向上に資すること。

(2) 中小企業等の創意工夫を生かした経営の改善など自主的な努力が助長されること。

(3) 町、中小企業等、商工会、金融機関及び町民が連携し、協働により推進されること。

(基本計画の策定)

第4条 町は、中小企業等の振興に関する施策の総合的、かつ、計画的推進を図るため、中小企業・小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 町は、基本計画を定めるに当たり、商工会等関係機関の意見を徴し、中小企業等をめぐる情勢に対応した計画となるよう努めるものとし、施策の効果に関する評価を踏まえ、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

(町の役割)

第5条 町は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、中小企業等の振興に関する施策を策定し実施するものとする。

2 町は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めるものとする。

3 町は、中小企業等の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(中小企業者・小規模企業者の役割)

第6条 中小企業者・小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)は、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的な経営基盤の強化、雇用機会の確保、人材の育成その他雇用における環境整備に努めるものとする。

2 中小企業者等は、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 中小企業者等は、地域社会の一員として、地域社会への貢献及び町民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。

4 中小企業者等は、地域経済の振興を図るため、商工会への加入等により、その活動に協力するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第7条 商工会は、中小企業等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(基本的施策)

第8条 第1条の目的を達成するため、基本理念に基づく中小企業等の振興に関する施策は、次のとおりとする。

(1) 経営の安定及び革新に関する施策

(2) 経営基盤の整備に関する施策

(3) 人材育成・確保及び雇用の促進・安定に関する施策

(4) 事業継承の促進に関する施策

(5) 新事業の創出及び起業支援に関する施策

(6) 資金調達の円滑化に関する施策

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新冠町中小企業・小規模企業振興条例

令和2年3月11日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)