○議会の議決に付すべき事件を定める条例

令和元年12月17日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議会事件の指定)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 新冠町の総合計画の基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき事件を定める条例

令和元年12月17日 条例第23号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和元年12月17日 条例第23号