○新冠町和牛センター条例

平成23年12月16日

条例第15号

(設置)

第1条 肉用牛生産経営の安定向上と育種価による優良繁殖牛の改良及び肥育素牛生産の振興に資するため、新冠町和牛センター(以下「和牛センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 和牛センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新冠町和牛センター

新冠町字東川328番地の4の内

(事業)

第3条 和牛センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 預託牛の飼養管理に関すること。

(2) 預託牛の育種価判明及び育種価情報の提供に関すること。

(3) 育種価を活用した繁殖及び肥育素牛の飼養管理並びに生産技術指導に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(預託者の範囲)

第4条 預託者は、次の各号に該当する者で、町長が認めた者とする。

(1) 新冠町農業協同組合の組合員である個人又は法人

(2) 判明した預託牛の育種価を経営に活かそうとする者

(3) 育種価を積極的に活用し、町内の和牛生産改良に寄与できる者

(預託家畜の範囲)

第5条 和牛センターに預託できる家畜は、前条に規定する預託者が所有する月齢7カ月以上の正常健全な発育をしている肉用の黒毛和種牛とする。ただし、次の各号の一に該当する家畜を除く。

(1) 伝染性疾病にり患又はその疑いのあるもの。

(2) 人畜に危害を及ぼすおそれのある悪癖を有する又はその疑いのあるもの。

(3) 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入していないもの。

(預託の許可)

第6条 和牛センターに家畜を預託しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(預託の条件)

第7条 町長は、和牛センターへの預託を許可するにあたつては、和牛センターの管理上必要な条件を付することができる。

(預託料)

第8条 預託者は、和牛センターに預託料を納付しなければならない。

2 預託料は、別表に定める額の範囲内において、町長が定めるものとする。

3 預託料の納入方法は、規則で定める。

4 町長は、前項の規定に関わらず、必要な場合においては、預託料を減ずることができる。

(事故等の免責)

第9条 町は、和牛センターで預託を受けた家畜が盗難、疾病その他事故が生じた場合は、和牛センターの管理に重大な過失があつたときを除き、その責めを負わない。

(預託許可の取り消し)

第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、預託の許可を取り消すことができる。

(1) 預託者がこの条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により、町長が預託を受けられないと判断したとき。

(3) 前各号に掲げるほか、町長が和牛センターの管理上特に必要があると認めたとき。

2 町は、前項の規定により、預託の許可を取り消した場合等において預託者が損害を受けることとなつても、その責めを負わない。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により預託料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

月齢

預託料

7カ月以上から

1日あたり

去勢牛 850円以内

雌牛 750円以内

新冠町和牛センター条例

平成23年12月16日 条例第15号

(平成24年4月1日施行)