○新冠町簡易水道設置条例
昭和39年3月24日
条例第17号
(設置)
第1条 本町地域住民に対し清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するために新冠町簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)を設置する。
(簡易水道事業)
第2条 簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、次のとおりとする。
(1) 新冠町簡易水道事業
ア 給水区域 別に条例で定める。
イ 給水人口 4,824人
ウ 給水量 1日最大給水量2,772立方メートル
(管理の基本方針)
第3条 簡易水道事業は、法令、新冠町条例及び新冠町規則の定めに従い、第1条の目的実現に努めなければならない。
(事務所)
第4条 簡易水道事業の主たる事務所は、新冠町役場内に置く。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。