○漁場整備事業分担金徴収条例

昭和63年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第4条第2項に規定する漁場整備事業(以下「事業」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、地元負担金として町が負担をすべき額の範囲内において、当該事業ごとに町長が定める。

(分担金の納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によつて利益を受ける者の組織する団体等から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収時期は、当該年度内においてそのつど町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納入しなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

漁場整備事業分担金徴収条例

昭和63年3月24日 条例第3号

(平成14年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第2節 分担金
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第3号
平成14年3月18日 条例第17号