○新冠町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和34年8月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) X線手当

(2) 夜間看護手当

(X線手当)

第3条 X線手当は、X線その他の放射線を人体に対して照射する業務に従事する診療放射線技師又は診療X線技師に対して、1日につき230円を支給する。

(夜間看護手当)

第4条 夜間看護手当は、診療所に勤務する助産師、看護師又は准看護師が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときは、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手当を支給する。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務の場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

(手当額の決定)

第5条 各手当は、それぞれの範囲内において町長が決める。

(町長への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の職員の特殊勤務手当に関する条例は、廃止する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新冠町職員の特殊勤務手当に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新冠町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新冠町職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項及び第4項の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

新冠町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和34年8月24日 条例第17号

(令和5年6月21日施行)