○新冠町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成11年10月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための町民の自主的な安全活動の推進と、生活環境の整備を促進することにより、安全で住みよい町づくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、新冠町(以下「町」という。)に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町はこの条例の目的達成のため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 生活安全確保に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 町民の自主的な安全活動に対する援助に関すること。

(3) 犯罪及び事故等の防止並びに環境の整備に関すること。

(4) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。

(5) 青少年の健全育成に関すること。

(6) 高齢者の生活安全対策に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な対策に関すること。

2 町は、前項各号に掲げる事項を推進するにあたつては、警察署、その他地域の安全活動を実践する関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する安全で住みよい町づくりに協力するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

新冠町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成11年10月1日 条例第21号

(平成22年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成11年10月1日 条例第21号
平成22年3月12日 条例第3号