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更新日:令和7年9月1日

軽自動車税(種別割)

 軽自動車税は、4月1日現在登録のある車両をお持ちの方に1年間分を課税します。
 年度の途中で廃車・譲渡の手続きをされても当該年度の軽自動車税はかかります。
 車両の廃車や譲渡をされた場合は、お早めに手続きをしてください。
 ※軽自動車税には月割課税の制度はありません。

軽自動車の税率

軽三輪及び軽四輪以上のもの

 初度検査年月に応じて税率が変わります。
 ●初度検査年月・・・新車購入時に最初にナンバーを取得するための検査で、車検証の「初度検査年月」欄でご確認いただけます。

 区    分

 税率(税額)

(1)

平成27年
3月31日までの
新規登録車

(2)

平成27年
4月1日以降の
新規登録車

(3)

登録後13年
を経過した車
(経年重課) 

軽三輪
(660cc以下。ボートトレーラー
などの被けん引車を含む) 【注1】

3,100円

3,900円

 4,600円

軽四輪

以上

乗用

営業用

5,500円

 6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

●平成27年3月31日までの新規登録車。初度検査から13年を経過するまでは、従来の税率のままです。
●平成27年4月1日以降に新規登録する車から新税率が適用されます。
●新規登録をしてから13年を経過した車。
 令和2年度は、「初度検査年月」が平成18年以前の車が該当します。
注1 「ボートトレーラーなどの被けん引車」は、長さ3.4メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.0メートル以下のもの。

●重課税額
 排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい自動車の普及を進める観点から、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両の税額を平成28年度分から重課(標準税額の概ね1.2倍)します。(ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課税の対象外。)
 平成28年度以降、毎年4月1日現在で、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両が重課税の対象となります。
 令和2年度から重課税の対象となるのは、新車新規登録の初度検査年月が平成18年12月までの車両です。
 なお、重課税の対象となる車両については、車検証の初度検査年月欄で確認できます。

軽自動車のグリーン化特例(軽課)について

 排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課の税額が適用されます。
 軽課税額の対象となるのは、令和5年4月1日から令和8年3月31日(特例3は令和7年3月31日まで)までに初度検査を受け、次の基準を満たした車両に限り、性能に応じて、新規登録をした翌年度のみ以下の税率を適用します。

●特例1

 電気自動車、天然ガス自動車

●特例2

 【乗用】★★★★かつ、令和12年度燃料費基準90%以上達成し、令和2年度燃費基準達成車

●特例3

 【乗用】★★★★かつ、令和12年度燃費基準70%以上達成し、令和2年度燃費基準達成車

       区  分

 基準税率

特例1

特例2

特例3

 軽三輪(特例2及び特例3は

営業用乗用車に限る)

 3,900円

 1,000円 

 2,000円

 3,000円

軽四輪以上

乗用

営業用

6,900円

 1,800円

 3,500円

 5,200円

自家用

10,800円

 2,700円

ー 

貨物用

営業用

3,900円

 1,000円

ー 

ー 

自家用

  5,000円

 1,300円

ー 

ー 


◎各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

原動機付き自転車、二輪車など

車種 年税額

 

 

 

 

原動機付自転車

50cc以下又は定格出力0.6kw以下 2,000円
特定小型 2,000円
125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 2,000円
50cc超90cc以下又は定格出力0.8kw以下 2,000円
90cc超125cc以下又は定格出力1.0kw以下 2,400円
ミニカー 3,700円
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円
2輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

 

小型特殊自動車

農耕作業用(トラクター、コンバイン等) 2,000円
その他(フォークリフト、ミニショベル等) 5,900円
オートバイ(125cc以下)・小型特殊自動車・トラクターなどの登録

 手続きには、印鑑と販売・譲渡証明書等(車名、年式、車体番号、排気量のわかるもの)が必要です。
 代行者が手続きを行う場合は、使用者の住所、氏名、電話番号、生年月日をあらかじめ確かめておいてください。
 また、ミニカーを登録するときは、写真などの提示を求めることがあります。
 なお、手続きは、新冠町役場税務課税務グループの窓口で行うことができますので、関係書類をお持ちになり、来庁して下さい。

オートバイ(125cc以下)・小型特殊自動車・トラクターなどの廃車

 手続きには、印鑑とナンバープレート、標識交付証明書が必要です。
 なお、手続きは、新冠町役場税務課税務グループの窓口で行うことができますので、関係書類をお持ちになり、来庁して下さい。

オートバイ(125cc以下)・小型特殊自動車・トラクターなどの譲渡

 旧所有者の廃車手続きと新所有者の登録手続きをしてください。
 手続きには、新旧所有者の印鑑が必要です。
 また、ナンバープレートの登録番号を確認してください。
 なお、手続きは、新冠町役場税務課税務グループの窓口で行うことができますので、関係書類をお持ちになり、来庁して下さい。

登録のための申告様式

 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

廃車のための申告様式

 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

2輪の小型自動車(250cc超のバイク)の所有者の住所地変更等

 移転先の陸運支局で手続きを行って下さい。 ※必要書類は直接お問い合わせ下さい。
 なお、お近くの自動車販売所、整備工場でも代行業務を行っているところもあります。

上記以外の軽自動車等の所有者の住所地変更等

 移転先の軽自動車協会で手続きを行って下さい。 ※必要書類は直接お問い合わせ下さい。
 なお、お近くの自動車販売所、整備工場でも代行業務を行っているところもあります。

軽自動車税の減免

 身体障害者などが使用する軽自動車などで、一定の要件(減免の範囲)に該当する場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。 

お問い合わせ

税務課税務グループ

電話:0146-47-2115  FAX:0146-47-2496

E-mail:zeimu@niikappu.jp