更新日:令和7年9月1日
軽自動車税は、4月1日現在登録のある車両をお持ちの方に1年間分を課税します。
年度の途中で廃車・譲渡の手続きをされても当該年度の軽自動車税はかかります。
車両の廃車や譲渡をされた場合は、お早めに手続きをしてください。
※軽自動車税には月割課税の制度はありません。
初度検査年月に応じて税率が変わります。
●初度検査年月・・・新車購入時に最初にナンバーを取得するための検査で、車検証の「初度検査年月」欄でご確認いただけます。
区 分 |
税率(税額) |
||||
(1) 平成27年 |
(2) 平成27年 |
(3) 登録後13年 |
|||
軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
軽四輪 以上 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
||
貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
●平成27年3月31日までの新規登録車。初度検査から13年を経過するまでは、従来の税率のままです。
●平成27年4月1日以降に新規登録する車から新税率が適用されます。
●新規登録をしてから13年を経過した車。
令和2年度は、「初度検査年月」が平成18年以前の車が該当します。
注1 「ボートトレーラーなどの被けん引車」は、長さ3.4メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.0メートル以下のもの。
●重課税額
排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい自動車の普及を進める観点から、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両の税額を平成28年度分から重課(標準税額の概ね1.2倍)します。(ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課税の対象外。)
平成28年度以降、毎年4月1日現在で、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両が重課税の対象となります。
令和2年度から重課税の対象となるのは、新車新規登録の初度検査年月が平成18年12月までの車両です。
なお、重課税の対象となる車両については、車検証の初度検査年月欄で確認できます。
排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課の税額が適用されます。
軽課税額の対象となるのは、令和5年4月1日から令和8年3月31日(特例3は令和7年3月31日まで)までに初度検査を受け、次の基準を満たした車両に限り、性能に応じて、新規登録をした翌年度のみ以下の税率を適用します。
●特例1
電気自動車、天然ガス自動車
●特例2
【乗用】★★★★かつ、令和12年度燃料費基準90%以上達成し、令和2年度燃費基準達成車
●特例3
【乗用】★★★★かつ、令和12年度燃費基準70%以上達成し、令和2年度燃費基準達成車
区 分 |
基準税率 |
特例1 |
特例2 |
特例3 |
||
軽三輪(特例2及び特例3は 営業用乗用車に限る) |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
軽四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
ー |
ー |
||
貨物用 |
営業用 |
3,900円 |
1,000円 |
ー |
ー |
|
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
ー |
ー |
◎各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
車種 | 年税額 | |
原動機付自転車 |
50cc以下又は定格出力0.6kw以下 | 2,000円 |
特定小型 | 2,000円 | |
125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 | 2,000円 | |
50cc超90cc以下又は定格出力0.8kw以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下又は定格出力1.0kw以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
2輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクター、コンバイン等) | 2,000円 |
その他(フォークリフト、ミニショベル等) | 5,900円 |
手続きには、印鑑と販売・譲渡証明書等(車名、年式、車体番号、排気量のわかるもの)が必要です。
代行者が手続きを行う場合は、使用者の住所、氏名、電話番号、生年月日をあらかじめ確かめておいてください。
また、ミニカーを登録するときは、写真などの提示を求めることがあります。
なお、手続きは、新冠町役場税務課税務グループの窓口で行うことができますので、関係書類をお持ちになり、来庁して下さい。
手続きには、印鑑とナンバープレート、標識交付証明書が必要です。
なお、手続きは、新冠町役場税務課税務グループの窓口で行うことができますので、関係書類をお持ちになり、来庁して下さい。
旧所有者の廃車手続きと新所有者の登録手続きをしてください。
手続きには、新旧所有者の印鑑が必要です。
また、ナンバープレートの登録番号を確認してください。
なお、手続きは、新冠町役場税務課税務グループの窓口で行うことができますので、関係書類をお持ちになり、来庁して下さい。
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
移転先の陸運支局で手続きを行って下さい。 ※必要書類は直接お問い合わせ下さい。
なお、お近くの自動車販売所、整備工場でも代行業務を行っているところもあります。
移転先の軽自動車協会で手続きを行って下さい。 ※必要書類は直接お問い合わせ下さい。
なお、お近くの自動車販売所、整備工場でも代行業務を行っているところもあります。
身体障害者などが使用する軽自動車などで、一定の要件(減免の範囲)に該当する場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。