交通事故の場合
更新日:令和3年4月1日
交通事故など、第三者の行為によって受けたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けことができます。
このとき、国保で負担した費用は国保から加害者へ請求されますので、必ず国保の窓口へ届け出て下さい。
交通事故にあったら
- 警察に届け出るすぐに警察に届け「事故証明書」の発行を依頼する。
- 国保に届け出る国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」と、「事故証明書」を提出します。
※申請様式はこちら
※北海道国保連合会の様式はこちら - 示談前に届け出る
治療を受けられない場合
- 加害者からすでに治療費を受け取っている場合
- 業務上のケガ
- 酒酔い運転、無免許運転などによるケガ