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更新日:平成25年3月1日

海外旅行中に病気になり診療を受けました。国民健康保険の給付はありますか?

国民健康保険加入者が、病気やけがなどで国外の病院で診療を受けた場合は、帰国後に申請をすることで国民健康保険の給付が受けられます。支給額は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険で治療を受けた場合を基準に決定されます。

申請方法

申請先

必要なもの

外国語で作成されている書類は、その翻訳文も必要になります(翻訳者の住所、署名入り)。

お問い合わせ

保健福祉課 保健福祉グループ

電話:0146-47-2113  FAX:0146-47-2496

E-mail:chouminfukushi@niikappu.jp