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個人道町民税は、その年の1月1日現在に町内に居住している方に、前年中の
所得をもとに『均等割』と『所得割』の合計額が課税されます。
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【申 告】 ・町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに町役場財務課へ申告して
下さい。ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている
人や所得税の確定申告をした人は除きます。
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【税 率】 ・均等割 4,000円(町 3,000円、道 1,000円)
・所得割 一律10%(町6%・道4%)
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【非課税】 ・生活保護による保護を受ける方
・障がい者、寡婦、寡夫、未成年者(結婚している方を除く)で合計所得金額
が125万円以下の方 |
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■公的年金からの特別徴収
(平成21年10月から始まっています)
○対象となる方
対象となるのは、個人道町民税の納税義務者のうち、65歳以上の公的年金等を受給
されている方です。
ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。
@老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である方
A特別徴収の税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える方
○対象となる税額
公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額が対象にな
ります。
※公的年金等と給与所得のある方 ・公的年金等にかかる税額は、年金から特別徴収されます。 ・給与所得にかかる税額は、給与から特別徴収されます。 (お勤め先によっては、給与から特別徴収されない事業所もあります) |
※公的年金等とは別に給与以外の所得のある方
・公的年金等にかかる税額は、年金から特別徴収されます。 ・給与所得以外の所得にかかる税額は普通徴収(納付書)にて納めて いただきます。 |
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○徴収方法
@徴収される初年度
・年度前半(6、8月)は普通徴収になります。
・年度後半(10、12、2月)は特別徴収になります。
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徴収方法
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普通徴収
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特別徴収
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年度
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年度前半
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年度後半
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月
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6月
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8月
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10月
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12月
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2月
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税額
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年税額の4分の1ずつ
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年税額の6分の1ずつ
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A特別徴収が開始された翌年度
・年度当初から(4、6、8、10、12、2月)特別徴収になります。
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徴収方法
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特別徴収
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年度
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年度前半(仮徴収)
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年度後半(本徴収)
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月
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4月
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6月
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8月
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10月
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12月
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2月
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税 額
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前年度の2月と同じ額ずつ |
当該年度の年税額から4、6、8月に特別徴収した税額を引いた額の3分の1ずつ
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毎年1月1日(賦課期日)の所有者に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して
「固定資産」といいます。)の価格に応じ、課税される税金です。なお、償却資産の
所有者は、毎年1月末日までに申告する必要があります。
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【税 率】 ・ 1.4%
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【減 免】 ・生活のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産
・町の全部又は一部のわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた
固定資産など(※申請が必要です)
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【新築住宅に対する減額措置】
・新築された一般住宅や共同住宅で、床面積が50平方メートル以上(共同住
宅は35平方メートル以上)280平方メートル以下の場合に、120平方メートル
の部分について税額が2分の1に軽減されます。
@減額期間 3年間 (ただし、地上3階以上の耐火建築物は5年間)
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【認定長期優良新築住宅に対する減額措置】
・認定長期優良住宅で平成24年3月31日まで新築された住宅については、
120平方メートルまでの部分について、税額が2分の1に軽減されます。
@減額期間 5年間 (ただし、地上3階以上の耐火建築物は7年間)
A住宅要件 新築住宅にに対する減額措置と同様
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【届出について】
・以下の場合には役場に届出が必要です。財務課税務グループまでお願いします。
@未登記家屋の名義を変更するとき
A建物を取り壊したとき
B納税管理人を指定するとき |
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【税 率】
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・法人税割
課税標準となる法人税額の14.7%
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・均等割
資本金と資本積立金との合計額、従業員数により下の表のとおりとなっています。
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資本金等の額
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従業員数の合計
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| 50人を超える |
50人以下 |
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3,000,000円 |
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10億円超 〜 50億円以下
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1,750,000円 |
410,000円
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| 1億円超 〜 10億円以下 |
400,000円 |
160,000円
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1千万円超 〜 1億円以下
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150,000円
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130,000円
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1千万円以下
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120,000円
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50,000円
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| 上記以外 |
50,000円 |
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【届出について】
・次のような場合は、町役場への届出が必要です。
●新規設立の場合
新冠町内に法人を設立、または事業所などを設置した場合は、10日以内に設立
申告書を提出していただきます。
●異動の場合
新冠町内に事業所などがある法人で、事業年度・名称・所在地・代表者・資本など
の変更、または法人の解散・休業・事業所などの閉鎖などがあったときは、10日以
内に異動届出書を提出していただきます。
※注意
設立申告書・異動届出書を提出する際は、法人登記簿謄本の写し、または記載
事項の事実を証明できる書類の添付が必要です。 |
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軽自動車税は、4月1日に軽自動車や原動機付自転車(バイク)などを持っている方
に、毎年課税されます。
(4月2日以降に廃車手続きをした方も、その年の軽自動車税も納めることになります。)
【税 率】 ※軽自動車の種類に応じて下記のとおりです。 |
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種 類
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税 額
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種 類
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税 額 |
| 50cc以下 |
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三輪 |
3,100円
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| 90cc以下 |
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四輪貨物(営業用) |
3,000円
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| 125cc以下 |
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四輪貨物(自家用) |
4,000円
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| 二輪(側車付を含む)250cc以下 |
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四輪乗用(営業用)
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5,500円
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| 二輪の小型自動車251cc以上 |
4,000円
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四輪乗用(自家用) |
7,200円
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| ミニカー |
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小型特殊(農耕作業用)
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1,600円
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| 専ら雪上を走行するもの |
2,400円
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小型特殊(その他) |
4,700円
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【減 免】
・身体に障がいを有し歩行が困難な方又は精神に障がいを有し歩行が困難な方が
所有する軽自動車等(身体障がい者で年齢18歳未満の方又は精神障がい者と
生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む)は減免される場合があります。
詳しくはお問い合わせください。 (※申請が必要です)
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軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
車を買ったり、譲ったりしたときなどは早めに手続きをお願いします。
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車種によって「申告・届出場所」が違います。手続きに必要なものについては、
それぞれの窓口にお問い合わせください。
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車 種
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申告・届出先
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125cc以下のバイク
小型特殊自動車(農耕用・その他) |
役場財務課税務グループ |
126cc以上のオートバイ
軽三輪
軽四輪(乗用・貨物) |
【室蘭軽自動車協会】
電話 0143−43−4441
FAX 0143−47−0747
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保険税は、国民健康保険に加入した月からかかります。
なお、届出が遅れると、加入した月までさかのぼって保険税を納めなければなりませんの
で、届出はお早めにお願いします。
納税通知書は、原則として世帯主の方へ加入者数分の“医療保険分”、“後期高齢
者支援金分”と“介護保険分”を合計したものを送付します。
【税 率】(下記一覧表) |
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医 療 分
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支 援 分
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介 護 分
(40歳以上65歳未満)
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| 均等割(1人) |
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5,000円
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| 平等割(1世帯) |
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6,000円
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| 所得割 |
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| 資産割 |
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| 限度額 |
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140,000円
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【減 免】 ・貧困による生活のため公私の扶助を受ける方
・天災その他特別な事由がある場合
(※申請が必要です)
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■公的年金からの特別徴収
(平成20年度から)
○対象となる方
国保加入者全員が65歳以上75歳未満で構成されている世帯は、保険税の特別
徴収(年金からの天引き)となります。
ただし、次に該当する場合は、今までどおり普通徴収(納付書での納付か口座振替)
となります。
@世帯主(納税義務者)が国保加入者ではない場合(擬制世帯主)
A世帯主(納税義務者)の年金受給者が年額18万円未満の場合
B保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合 |
○徴収方法
@徴収される初年度
| 徴収方法 |
普通徴収 |
特別徴収 |
| 年度 |
年度前半 |
年度後半 |
| 月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月
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| 税額 |
前年度年税額の6分の1
ずつ |
当該年度の年税額から4、6、8月に特別徴収した税額を引いた額の3分の1ずつ |
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A特別徴収が開始された翌年度
| 徴収方法 |
特別徴収 |
| 年度 |
年度前半(仮徴収) |
年度後半(本徴収) |
| 月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
| 税 額 |
前年度の2月と同じ額ずつ |
当該年度の年税額から4、6、8月に特別徴収した税額を引いた額の3分の1ずつ
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税金は納期内に納めましょう!
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| 月 |
個人道町民税 |
固定資産税 |
軽自動車税 |
国民健康保険税 |
| 5 |
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1期 |
全期 |
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| 6 |
1期 |
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|
1期 |
| 7 |
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2期 |
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2期 |
| 8 |
2期 |
|
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3期 |
| 9 |
|
3期 |
|
4期 |
| 10 |
3期 |
|
|
5期 |
| 11 |
|
4期 |
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6期 |
| 12 |
4期 |
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|
7期 |
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・ご遠慮なく相談を
税金は、それぞれの納期までに納税するのが本来でありますが、仕事、家庭の事
情などで納期内で納税することが困難な方は遠慮なく納税方法について、納税相
談をお願いします。
納税の方法には「分割納入」などがあります。詳しくはご相談ください。
・分割納入とは
道町民税・固定資産税・国民健康保険税の各納期ごとの納入が、諸事情により困
難な場合で、課税年度内において納税者から申し出があった場合に納入回数を
増やして税金を納めてもらう方法です。
・分割納入の仕方
分割納入相談後、発行される分割納付書や口座振替などで納めていただきます。
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毎月5がつく日は節婦町にて移動窓口を開設しています。 また、25日は夜間窓口も
開設しています。
役場や金融機関などで納入できない場合はぜひご利用ください。 |
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節婦町 節婦生活館 |
| 5日 |
13:30〜16:30 |
| 15日 |
13:30〜16:30 |
| 25日 |
13:30〜19:30 |
(土日祝日と重なる場合は翌日です)
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口座振替にすると納め忘れがなく安心・確実・便利です
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○振替納税とは
NHK受信料や電話料の払込と同じように預貯金口座から自動的に振替えて納税する
方法です。
○手続きは簡単!1度だけです
あなたが開設している金融機関か、役場財務課のどちらかに口座振替依頼書を提出
していただくだけです。
(ただし、郵便局の場合は郵便局に申し込みください)
○取扱い金融機関
苫小牧信用金庫本・支店
新冠町農業協同組合
ひだか漁業協同組合新冠支所
北洋銀行静内支店
北海道労働金庫静内支店
道内の郵便局
○取扱い預貯金
銀行等…普通預金・当座預金・納税準備預金です。
郵便局…新総合通帳(通常預金と郵便振替口座が同時開設されている)の郵便振替
口座です。
○口座引落日は毎月28日です。
領収書は役場から直接お手元に送付されます。
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お問い合せ窓口:財務課税務グループ 電話(0146)47−2115
役場庁舎1階4番窓口
E-mail zeimu@niikappu.jp |
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