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この制度は新冠町内に住宅を取得し、居住する方が対象になります。
平成19年4月1日からスタートし、平成23年度までの期間限定制度でありましたが、一部内容を変更し、平成24年度から平成28年度まで第2期として、さらに5年間延長いたしました。
●住宅建設奨励金 〜 住宅を新築された方を支援する制度です。
●引越助成金 〜 住宅を取得された方の引越費用を支援する制度です。
●子育て世代住宅 〜 子育て世代の方の住宅取得を支援する制度です。
建設支援金
●住宅建設資金利 〜 地域経済の振興と、住宅ローンを支援する制度です。
子補給金
●合併処理浄化槽 〜 住宅の建設に伴い、合併処理浄化槽を設置する費用を支援
設置費用補助金 する制度です。
《各制度の、ご案内チラシはこちらをご覧下さい。》
《各制度の申請の前に、先ずは事前申請書を提出願います。》
○ 町内に住宅を建設(建売新築住宅含む。)し居住する場合、以下の区分により奨励金を交付します。ただし、住宅の改築(建替え)は対象外です。
1.町内業者で建設した場合 40万円
2.町内業者以外で建設した場合 10万円
○ 制度第2期目は平成24年度〜28年度に新築したものを対象とします。
| 新築住宅の建設 |
○ |
| 新築住宅の購入 |
○ |
| 中古住宅の購入 |
× |
【要件】
(1)奨励金交付対象者は、住宅の所有名義人で且つ居住する方になります。
(2)新築住宅とは平成24年4月1日以後に完成した住宅です。
(3)新築建売とは、平成24年4月1日以後に完成した住宅を取得したものです。
(4)中古住宅を取得されても対象にはなりません。
(5)併用住宅の場合は、3分の2以上が住居専用でなければなりません。
(6)町税等を滞納していない。
(7)1棟あたりの補助金になります。
(8)町内に旧住宅をお持ちの方は、旧宅の所有権を譲渡し新規移住が無い限り、
建替えとみなします。
【提出書類】
1.交付申請時
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)居住者確認書(共通様式)
(3)住宅建設又は売買契約書の写し
(4)住民票の写し(住宅取得前の現住所)
(5)納税証明書又は納税状況確認承諾書 (町内在住者のみ)
2.完成時
(1)完成届(様式第2号)
(2)登記簿謄本又は権利書の写し
(3)住民票の写し(住宅取得後の新住所)
【申請時期】
1.交付申請時 〜 住宅完成(購入)前までに行って下さい。
2.完成時 〜 住宅が完成(完成)し、住所変更した後に行って下さい。

○ 町内に新たに住宅を取得(住宅新築、中古住宅購入)し、そこへ引越すために係る費用について以下の区分により助成します。
1.町内移動定住の場合 : 5万円
2.管内から移住の場合 : 10万円
3.道内から移住の場合 : 15万円
4.道外から移住の場合 : 30万円
ただし、住宅の改築(建替え)は対象外とします。
○ 制度第2期目は、平成24年度〜28年度に住宅を取得し引越す場合を対象とします。
| 新築住宅の建設 |
○ |
| 新築住宅の購入 |
○ |
| 中古住宅の購入 |
○ |
【要件】
(1)助成金交付対象者は、住宅の所有名義人で且つ居住する方になります。
(2)平成24年4月1日以後に住宅を取得され、引越しされた方が対象になります。
(3)住宅要件は、住宅建設奨励金の場合と同様です。
(4)所有名義人の住所区分により交付金額を算定します。
住宅取得を機に同居される方がおられる場合、加算制度もありますのでご相談
下さい。
(5)町税等を滞納していない。
(6)同一敷地内の引越しは対象になりません。
【提出書類】
1.交付申請時
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)居住者確認書(共通様式)
(3)住宅建設又は売買契約書の写し
(4)住民票の写し(住宅取得前の現住所)
(5)納税証明書又は納税状況確認承諾書 (町内在住者のみ)
2.完成時
(1)完成届(様式第2号)
(2)登記簿謄本又は権利書の写し
(3)住民票の写し(住宅取得後の新住所)
【申請時期】
1.交付申請時 〜 住宅取得前までに行って下さい。
2.完成時 〜 住宅を取得し、住所変更した後に行って下さい。

○ 町内に住宅を取得(住宅新築、中古住宅購入)し居住する方のうち、同居する家族に中学生以下の子供がいる場合、以下の区分により支援金を交付します。
T 当該年度、中学生以下の子供が一人居るときは、固定資産税納付額(土地・
家屋)の3分の1相当額を交付します。
U 当該年度、中学生以下の子供が二人居るときは、固定資産税納付額(土地・
家屋)の3分の2相当額を交付します。
V 当該年度、中学生以下の子供が三人以上居るときは、固定資産税納付額(土
地・家屋)相当額を交付します。
ただし、住宅の改築(建替え)は対象外です。
○ 制度第2期目は、平成24年度〜28年度に住宅を取得した場合に、最大5年間支援します。
| 新築住宅の建設 |
○ |
| 新築住宅の購入 |
○ |
| 中古住宅の購入 |
○ |
【要件】
(1)奨励金交付対象者は、住宅及び住宅用地の所有名義人で且つ居住する方で、
毎年度、交付申請時に中学生以下の扶養家族と同居している方になります。
(2)住宅及び当該住宅用地に係る固定資産税額を算定基礎とします。
(3)当該年度の固定資産税を納期内に納入しなければなりません。
(4)住宅要件は、住宅建設奨励金の場合と同様です。
(5)町税等を滞納していない。
【提出書類】
1.交付申請時
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)居住者確認書(共通様式)
(3)登記簿謄本又は権利書の写し
(4)当該年度の固定資産税納税通知書及び課税明細書
(5)納税証明書又は納税状況確認承諾書
(6)住民票の写し(当該年度、申請時における世帯全員を記載したもの)
【申請時期】
1.交付申請時 〜 当該年度の固定資産税を完納した時点で行って下さい。

○ 町内に居住する住宅を建設(建売新築住宅含む。)するために資金の融通を受けた場合、借入資金に係る利子を補給します。
○ 利子補給する資金の限度額は1,500万円、利子の3分の1、1年間の補給上限を20万円とし、5年間補給します。
○ 住宅の改築(建替え)は対象外です。
| 新築住宅の建設 |
○ |
| 新築住宅の購入 |
○ |
| 中古住宅の購入 |
× |
【要件】
(1)利子補給交付対象者は、住宅の所有名義人で且つ居住する方で平成19年4月1日
以後に住宅を取得し、金融機関から貸付実行された方になります。
(2)住宅の建設は、新冠町内業者でなければなりません。
(3)住宅要件は、住宅建設奨励金の場合と同様です。
(4)町税等を滞納していない。
(5)制度第2期目は、平成24年度〜28年度に住宅資金を借入れ、同期間内に住宅建
設したものに限ります。
【提出書類】
1.交付申請時
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)居住者確認書(共通様式)
(3)住宅建設又は売買契約書の写し
(4)住宅建設資金借入契約書の写し
(5)登記簿謄本又は権利書の写し
(6)住民票の写し(建設後の新住所)
2.変更申請時
(1)変更交付申請書(様式第2号)
(2)変更後償還明細書写し
(3)資金借換契約書写し
3.請求時
(1)請求書(様式第3号)
(2)償還金額の証明書(金融機関発行のもの)
(3)納税証明書又は納税状況確認承諾書
【申請時期】
1.交付申請時 〜 償還が始まった時点で申請して下さい。
2.変更申請時 〜 変更した時点で申請して下さい。
3.請求時 〜 毎年度、1月末日までに請求して下さい。

○ 規則の附則に特例措置を設け、以下のとおり補助金額を増額します。
T 5人槽を設置した場合、現行の375,000円に125,000円を加えた、500,000円を限度に交付します。
U 7人槽以上を設置した場合、現行の438,000円に162,000円を加えた、600,000円を限度に交付します。
○制度第2期目平成24年度〜28年度に住宅新築したものを対象とします。ただし、住宅の改築(建替え)は対象外とします。
※その他の住宅に関する支援制度
・新エネルギー・省エネルギー導入促進制度
・住宅リフォーム助成金交付制度
※住宅に関する様々な支援制度の併用についてはこちらを参考にして下さい。
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