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更新日:平成29年3月1日

農地転用

農地法第4条・農地法第5条の申請

農地等(畑・田・採草放牧地)に住宅や農業経営に必要な施設(農業用施設)を建てる場合も農地転用許可が必要となります。農地の転用許可はすべて北海道知事の許可です。
農地を守っていくという観点から、転用しようとする農地の面積は必要最低限とし、建設する都度申請して許可を受けることとなります。

一般住宅を建設する場合 1階建築床面積(建坪)のおおむね4.5倍以内の転用面積とする転用面積は原則として500平方メートル(約152坪)未満
※ただし、車庫・物置・庭は建築面積に含まないで算出すること
農業用施設を建設する場合 必要最低限の転用面積であること
簡易な農業用施設(掘建て)200平方メートル以下許可不要

転用申請は地元農業委員会の審議を経て、道(知事)へ送られ審議された後、許可(もしくは不許可)となります。
他法(農業振興地域指定の変更など)をクリアする必要があるケースは、他法をすべてクリアした後に農地転用の許可がなされます。転用の許可までには相当日数を要しますので、計画が固まり次第、早急に申請手続きされることをおすすめしております。
農地の転用相談は、お近くの農業委員または農業委員会事務局へご相談ください。

お問い合わせ

農業委員会 事務グループ

電話:0146-47-2472  FAX:0146-47-2496

E-mail:nogyo@niikappu.jp