○朝日地域交流センターの設置及び管理に関する条例

令和5年12月13日

条例第28号

(設置)

第1条 地域住民のコミュニティ活動、防災・防犯活動、地域間交流の促進、及び町の防災事業等を目的に朝日地域交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝日地域交流センター

(愛称 朝日の森)

新冠郡新冠町字朝日295番地の1、295番地の4、295番地の18

(施設の構成)

第3条 朝日地域交流センターは、次に掲げる用途区分をもつて構成する。

(1) 地域コミュニティエリア

町民が地域活動並びに地域防犯活動等を目的に使用する占有区分及び地域住民の集会所

(2) 防災・避難エリア

町及び町民が防災目的及び避難所等として使用する占有区分

(3) 事業・芸術等エリア

町内外の人及び事業者が事業及び芸術活動等として使用する占有区分

(4) 体育等エリア

町内外の人及び団体がスポーツ、文化及びイベント等の活動として使用する占有区分

(5) 共用エリア

朝日地域交流センターを利用する者が等しく使用する占有区分

(利用又は賃借の許可)

第4条 朝日地域交流センターを利用又は賃借(以下「利用等」という。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 施設を長期にわたつて専用する場合の許可の期間は、年度で区分し、1年以内の期間とする。ただし、状況に応じて許可期間を更新することができる。

(許可の制限)

第5条 町長は、朝日地域交流センターを利用等しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、朝日地域交流センターの利用等を許可しないことができる。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及びその附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用させることにより、周辺環境に悪影響を及ぼすおそれがある、あるいは施設の設置目的に照らして管理運営上支障があると認められるとき。

(利用者及び賃借人の義務)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者等」という。)は、朝日地域交流センターの利用に際しては、この条例若しくはこの条例に基づく規則並びに同条第1項の許可に付された条件及び町長の指示に従わなければならない。

2 利用者等は、許可を受けた目的以外に朝日地域交流センターを利用等してはならない。

3 利用者等は、許可を受けた朝日地域交流センターの利用等の権利を他に譲渡し、又は転貸をしてはならない。

(利用許可及び賃貸借の取り消し等)

第7条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用条件若しくは賃貸借条件を変更し、又は利用の許可若しくは賃貸借を取り消すことができる。

(1) 利用等の許可の目的又は許可条件に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(4) その他町長が周辺環境に悪影響を及ぼすおそれがある、あるいは施設の設置目的に照らして朝日地域交流センターの管理運営上支障があると認めたとき。

2 前項の規定に基づく措置により利用者等に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(利用料及び貸付料)

第8条 利用者は、別表に定める利用料又は貸付料を納付しなければならない。ただし、賃借の許可を受けた者は、第3条第1項第4号の利用料を無料とする。

(利用料又は貸付料の減免)

第9条 町長は、公益上特に必要があると認めるとき、又はその他特別な理由があると認めるときは、利用料又は貸付料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。

(利用料又は貸付料の不還付)

第10条 既に納入された利用料又は貸付料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備の承認)

第11条 利用者等は、朝日地域交流センターに特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、朝日地域交流センターの利用等が終つたとき、又は第7条の規定により許可を取り消され、若しくは利用等の中止を命ぜられたときは、速やかに朝日地域交流センターを原状に回復し、又は搬入した器具を撤去しなければならない。

(損害の賠償)

第13条 朝日地域交流センターの利用者等は、朝日地域交流センター及びこれに附属する設備等を故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

時間区分

使用区分

9時~13時

13時~21時

利用料

管理料

利用料

管理料

地域コミュニティエリア

500

100

800

100

備考

1 暖房を使用する場合は、利用料の3割増とする。ただし、新冠町公共施設使用料減免団体における第2号第3号第4号団体が減免を受け、暖房を使用する場合、時間区分ごとに100円徴収する。

別表第2(第8条関係)

時間区分

施設区分

9時~13時

13時~18時

18時~21時

室料

管理料

室料

管理料

室料

管理料

団体専用

体育等エリア(体育館)

A

200

100

300

100

450

100

B

450

100

700

100

950

100

備考

1 Aは、新冠町に住所を有する団体が使用するとき。

2 Bは、新冠町に住所を有しない団体が使用するとき。

3 暖房を使用する場合 使用料の3割増。ただし、使用料減免団体区分第2号、第3号第4号団体が減免を受け、暖房を使用する場合、時間区分ごとに100円徴収する。(第1号団愛については、無料とする。)

4 時間区分を通しての使用料は、それぞれの基本使用利用料額の合計額とする。

5 町外の高校生以下及び障がい者の利用は無料とする。

別表第3(第8条関係)

時間区分

使用区分

9時~13時

13時~21時

体育等エリア(グランド)



町外からの利用

1,000

1,000

営利、収益、興行、収入に関する使用の場合

A

5,100

5,100

B

10,250

10,250

備考

1 Aは、新冠町に住所を有する団体が使用するとき。

2 Bは、新冠町に住所を有しない団体が使用するとき。

3 時間区分を通しての使用料は、それぞれの基本使用利用料額の合計額とする。

4 町外の高校生以下及び障がい者の利用は無料とする。

別表第4(第12条関係)

使用区分

貸付料

事業・芸術等エリア

月額20,000円

日額1,000円

備考

1 賃借する者は、第3条第1項第4号の利用料を無料とする。

朝日地域交流センターの設置及び管理に関する条例

令和5年12月13日 条例第28号

(令和5年12月13日施行)