○新冠町有償旅客自動車運送事業の実施及び運営に関する条例

平成23年3月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域における公共交通を確保するため、新冠町有償旅客自動車運送事業(以下「有償旅客自動車運送事業」という。)の実施及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 旅客 有償旅客自動車に乗車した者

(2) 大人 12歳以上の者

(3) 小児 6歳以上12歳未満の者

(4) 幼児 1歳以上6歳未満の者。ただし、大人又は小児の同行なく乗車する幼児若しくは同行される幼児のうち1名を超える幼児は小児とする。

(5) 乳児 1歳未満の者

(事業の運営)

第3条 有償旅客自動車運送事業は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める事項を準用して運営する。

第4条 有償旅客自動車運送事業の運行区域及び運行路線等は、国土交通大臣の登録を受けた区域及び路線とする。

(旅客運賃)

第5条 旅客運賃(以下「運賃」という。)は、別表のとおりとする。

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受け、かつ、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄(以下「運賃減額欄」という。)が第2種以上の者(運賃減額欄が第1種の者は、同行の介護人を含む。)は、前項に定める運賃の半額とする。

3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及び同行の介護人は、第1項に定める運賃の半額とする。

4 新冠町高齢者等寿事業実施規則(平成18年新冠町規則第50号)に規定する新冠町寿バス事業の利用対象者は、第1項に定める運賃を無料とする。

5 その他町長が認めた者は、第1項に定める運賃を半額又は無料とする。

(端数処理)

第6条 前条第2項から第5項までの規定により運賃を算定する場合において、当該額に10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(運送条件)

第7条 旅客は、第5条に定める運賃を支払わなければならない。ただし、幼児及び乳児についてはこの限りでない。

(手荷物)

第8条 旅客は、規則で定める車内持込禁止品を除き、1人につき重量20キログラム、容積0.1立方メートル、長さ1.5メートル以内の物品1個を車内に持ち込むことができる。ただし、乗務員が他の旅客に迷惑となるおそれのある物品と認めたときは、持ち込みを制限される。

(利用の制限)

第9条 乗務員は、旅客が次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒絶し、又は乗車中の者を下車させることができる。

(1) 満員のとき、又は車両の運行上危険であると認められるとき。

(2) 他の旅客に危害を加えるおそれがあるとき、又は甚だしく迷惑をかけるおそれがあるとき。

(事業の委託)

第10条 町長は、有償旅客自動車運送事業の実施について、旅客自動車運送事業者等に事業の全部又は一部を委託することができる。

(賠償責任)

第11条 旅客が運送車両の設備、備品等を損傷若しくは滅失したときは、原状に回復し、又は町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、町長は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める運賃の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

運行の種類

条件

運賃

大人

小児

予約運行方式

(デマンド型(区域)運行)

同一区域内の乗降車

300円

150円

区域を越える乗降車

500円

250円

路線定期

(乗合バス型運行)

一回の乗降につき

200円

100円

備考 同一区域内は、次のとおりとする。

区域名

町名

字名

A区域

新冠町

共栄、東川

日高町

厚賀町、美原、豊田

B区域

新冠町

美宇、太陽、新和、里平

日高町

正和、三和

新冠町有償旅客自動車運送事業の実施及び運営に関する条例

平成23年3月4日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)