○新冠町長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月14日

条例第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約をすることができる契約を次のとおり定める。

(1) 物品の借り上げに関する契約

(2) 新冠町指定金融機関派出所事務取扱者派出に係る費用負担に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(4) この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

新冠町長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月14日 条例第27号

(平成22年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月14日 条例第27号
平成22年12月21日 条例第23号