○新冠町職員の修学部分休業に関する条例

平成17年3月14日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を越えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、日又は30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次の各号に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校及び大学

(2) 学校教育法第82条の2の規定による専修学校

(3) 学校教育法第83条の規定による各種学校

3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、4年を超えない範囲内とする。

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する管理職手当並びに特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

2 修学部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定にあたつては、修学部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1を、また、勤勉手当に係る勤務期間の算定にあたつては、修学部分休業取得期間の全期間を除算する。

3 修学部分休業を取得した職員の通勤手当は、新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号)第10条第2項第2号の規定により通勤手当を支給される再任用短時間勤務職員の支給方法について準用する。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となつた場合で当該職員の同意を得たとき。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

新冠町職員の修学部分休業に関する条例

平成17年3月14日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月14日 条例第4号
平成25年12月25日 条例第12号