○平成15年台風10号災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成15年8月28日

条例第22号

(災害減免の特例)

第1条 平成15年台風10号災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成15年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により次の事由に該当することとなつた者に対しては、平成15年度分の個人の町民税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた者

全部

障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合

10分の9

2 個人に係る町民税の納税義務者が災害によりその者(納税義務者の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。以下同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、平成15年度分の個人の町民税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 災害により平成15年中において収穫すべき農作物に被害を受けた場合には、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、平成15年度分の個人の町民税(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た当該農業所得に係る所得割の額)のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者が災害により、その者の所有に係る固定資産について損害を受けた場合には、平成15年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の各号の区分により軽減し、又は免除する。

(1) 農地又は宅地

損害の程度(流失、水没、埋没、崩壊等)

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 農地又は宅地以外の土地

前号の例による。

(3) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(4) 償却資産

前号の例による。

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の減免額は、次の各項のいずれかに該当するに至つた納税義務者につき、平成15年度分の国民健康保険税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額に、当該各項に掲げる割合を乗じて得た額とする。

2 災害により障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつたもの

3 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した金額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

4 災害により平成15年中において収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

対象保険税額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第5条 前3条の規定によつて、町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより町税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第6条 町長は虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成15年台風10号災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成15年8月28日 条例第22号

(平成15年8月28日施行)